住宅金融支援機構が被災住宅を復興する為、資金の融資を行っており条件として自然災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方というものがあります。
当初5年間・・・年0.00%
6年目以降10年目まで・・・年1.05%
11年目以降・・・年1.58%
購入の場合の融資限度額…
・新築住宅の場合2430万円
・中古住宅の場合2130万円といものです。
先日ニュースで福島浪江町から埼玉へ避難されている方の特集があったのですが、その方は子供が来年小学校へ入学する事を考え埼玉で住宅を購入する予定で住宅金融支援機構へ資金融資の相談をした所、浪江町は警戒区域に指定されており人の立ち入りが制限されていて住宅確認がとれず「り災証明書」が取得できない為、災害復興住宅融資を受けられないと断られていました。
住宅金融支援機構を管轄している国土交通省の意見では、自治体が個別に確認を取ればいいのではないかと言う事でした。
すべて人任せのなすりつけで誰も責任を取りません…
言った人は現地を見たのでしょうか…と言いたくなります。
まもなく震災から1年が経とうとしていますがまだまだ災害復興融資を受けられない方が多いようです。
住宅金融支援機構の「一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与します。」という目的・理念に反するように思います。
警戒区域内の方含め「り災証明書」を物理的に取得できない方には特例で融資できるようにしてもらいたいものです。