不動産の売買で一番重要なのが、どこからどこまでが売買対象かということ。
つまり、お隣さんとの境界がどこかということです。
単純な話しですが、たまに、隣の家の雨どいがこちら側の敷地に入り込んでいるケースがあります。
そういう場合、契約あるいは引渡し前に切ってもらう…わけにはなかなか現実的にはいかないものです。
仕方がないので、契約書にこのような条文を設けて、それをお隣さんと覚書を交わすなどして約束をすることが多いです。
簡単に言いますと、
「今はお隣の雨どいがこの部分で越境しているけど、お隣が建て替え等で付け直す時は、越境している部分を解消すること」
という内容の条分になります。
ま、契約ごとですから、それが嫌だというのであれば契約に至らないのですけど。
雨どいの例を書きましたが、足元では越境していなくても、頭のはるか上で越境しちゃっていることって結構あるものです。
ただ、私が関わった契約では100%お互いの納得していただいています。
越境して入り込んでいるお隣の木の枝は切っても良いけど、根はだめよ、という民法の基本の話しは前に書きましたが、
土地がつながっている以上、いろいろ干渉することってあるものですね。
でも、私の経験上あまり大きな問題になっていないのを見ると、「お互いさま」の精神のおかげだと思います。
西洋人にはこういう概念ってあるのでしょうか?
中国や韓国にも…。