横浜市南区の不動産会社栄都

成人の日・成年/未成年

成人を迎えた皆様おめでとうございます。

まわりには、普通に喫煙、飲酒する同級生もいたりして(きっと学年は同じだけど実際は年上なのでしょう)、何が変わったのか、ピンとこない方のほうが多いと思いますが、今までは、未成年者として法的に制限があり、保護されてきました。しかし、これからは、保護されることもありませんし、自分自身で意思決定できるということです。

宅建の試験を勉強する時に、1番最初に勉強するところです。(制限行為能力者)不動産で関わるところを簡単にいうと、今までは、契約行為を取り消せることができましたが、20歳になることで、その権利がなくなるということです。ビジネスの世界では、契約を無効、取り消しの可能性がある者とは基本的には取引しないのです。なので、今後は、契約行為には気をつけなければなりませんので、自分自身の身を守るための武器として、民法をしっかり勉強することをお薦めします。(よく刑法が強いという方いますが、常識的な生活をするのには、あまり意味がないのではと思います。

 

未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。日本では民法上、満20歳をもって成年とするので、満20歳に達しない者(満19歳以下)は未成年者である。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。なお、未成年者が婚姻した場合には私法上は成年に達したものとして扱われる(婚姻による成年擬制。この成年擬制の効果は少年法公職選挙法未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法などの公法領域には及ばない)。 【ウィキペディアより】

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