住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」は住宅事業者さまを対象として提供する保険です。
住宅瑕疵担保履行法
すべての新築住宅は「住宅品質確保促進法」により、10年間保証されます。
新築住宅に対する瑕疵担保期間(10年間)の義務化
新築した住宅の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に関して、完成引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、工務店や不動産業者に対して、無料補修などが義務づけられています。
国の施策でも、10年保証の裏付けを重要視!
- 保険等の有無の表示義務(H18年12月施行)
- 宅地建物取引業法と建設業法が改正され、瑕疵担保責任履行に対する保険加入等の有無について書面交付が義務づけられます。
- 「保険」等による資力確保が義務づけに
- 住宅瑕疵担保履行法が制定され、新築住宅の建設事業者や販売事業者は、瑕疵担保責任を果たすために行う修理費用を、住宅の引き渡しの際に「保険」か「供託」により確保することが義務づけられました。
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住宅品質確保法「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の概要
住宅性能保証制度の長期保証は、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分に発生した瑕疵を対象としています。
「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において定められている部分を指しています。