横浜市南区の不動産会社栄都

知っていることは、お伝えします

瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。

売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる(570条、566条)。これを売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という。
ここにいう隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す。売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たるが、売主自身も知らなかったものも含む。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。隠れた瑕疵に当たるためには、【1】一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であることと、【2】買主が善意・無過失であることが必要である

事実か確認できなくても、マイナスな面を聞いてしまったらお伝えしなければなりません。

不動産の物理的欠陥以外の瑕疵に焦点を当てます。
つまり自殺や殺人といった事件事故や暴力団事務所の存在などの心理的瑕疵についてです。

告知義務や瑕疵担保責任に関して、これといった明確な基準がないため様々なウワサがあるようです。
一度誰かが住めば告知しなくていい?5年以上経ったら問題ない??知らなかったことにすれば責任にならない???
誰の話が本当なのでしょうか?
この際、無責任なウワサ話は一旦忘れましょう。あくまでも噂です

個別の紛争事例に一般論で答えることはできないですが、ここでは実際の判決の一部をあげてみたいと思います。

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