宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線
(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に
面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1,000円
単位で表示したものを「路線価」言います。
宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する
道路によって決定されるという発想にもとづいて、
宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考える
ことができます。
公的な土地評価では、相続財産評価および固定資産
税評価においてこの路線価が使用されています。
相続財産評価では市街地の宅地については路線ごとに「路線価」を定め、
この路線価を基準として各種の補正率を適用し宅地の財産評価を行います。
この相続財産評価の路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・
精通者意見価格などを参考として各国税局の局長が評定します。
評定の基礎となる「標準宅地」としては全国で約40万地点が定められています。
この相続財産評価の路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定され、
毎年8月上旬に一般に公開されています。
なお、相続財産評価の路線価は、平成4年以降は地価公示の8割程度と
なるように評定されています。
この路線価は、国税庁のホームページで確認することが出来ますので一度、
自宅付近の路線価はいくらくらいなのか、調べてみるのも良いのではないでしょうか。