横浜市南区の不動産会社栄都

手付金・違約金

「手付金」には以下の3種類の性格があります。

1)契約の成立を証するための証拠という趣旨で授受される証約手付
2)契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間、解除権を留保し、手付放棄、手付倍返しで解除することができるという趣旨で授受される解約手付
3)当事者に債務不履行があったときは、違約罰として、損害賠償とは別に当然に没収できる趣旨で授受される違約手付

一般的には、手付金を放棄して解除することができる契約がほとんどです。

民法(手付)

第五百五十七条

買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
とあるが別に定めればそれが有効に成ります。

契約書内容に賠償の予定が書かれている時はそれに従うことになります

たぶん契約書見てください・・賠償予定が記されてはずです 販売金額の20% と、したがって違約金の支払いが発生します。

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