内容証明(内容証明郵便)とは、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれるものです。
法的な力で相手を拘束し、金を返さないと逮捕されるとか、裁判所に呼び出されるとか、
財産に強制執行がかけられるとかなど、そういった効果はありません。
内容証明とは、手紙の内容を証明してくれるだけです。
言いかえれば、手紙を受け取った相手が「そんな手紙はもらってない」などという言い逃れが
できなくなるということだけがその効果なのです。
内容証明は、手紙を送った証拠を残したい場合に利用されます。
どういった場合に使うかと言うと…
法律上、当然に契約を解除できる場合というのがあります。契約を解除するには、相手方に解除の意思表示をすればよいのですが、口頭や普通郵便で契約解除の通知をしても証拠が残りません。こちらは解除したつもりでも、相手が「そんな通知は受け取っていない。契約は解除されていない。料金を支払え。」と言ってきたら困ります。そこで、証拠を残すために、内容証明郵便が使われます。内容証明には、「そんな手紙(通知)は受け取っていない」などという言い逃れができなくなるという効果があります。
2) 確定日付を得るという効果
内容証明郵便で日付が公的に証明されるのです。書面が作成(通知)された日付が公的に証明されるものに確定日付というものがあります。この確定日付は公証役場の印などですが、内容証明郵便の日付印も確定日付になります。
法律上、確定日付のあることが要件になっているものが債権譲渡通知です。
例えば、ある不動産を二重譲渡していた場合、登記を先にした方が優先されるのですが
双方が未登記の場合、確定日付の早いほうが優先されるようになります。
普段の生活ではあまり聞き慣れない言葉ですが、もしもの為にこういった法律があるということは知って損は
ありませんのでこの機会に覚えて頂ければと思います。