不動産業界に従事している方であればすぐに思い浮かべる事が
出来るのでしょうが一般の方であれば『すみ切り』ってなに?
と頭を傾げるのではないでしょうか。
私も最近その言葉を聞き、調べて初めて知りました。
通りやすくするため、敷地の出隅を切り取ることです。
道路の幅員が6メートル未満の道路が交わる角敷地には、
すみ切りを設ける必要があります。しかも、角度が120度
未満の場合、2mの二等辺三角形の形で隅切りをしなくては
なりません。
(各自治体の条例により異なる場合があります。)
隅切りした部分については、敷地の所有権が無くなる訳ではあり
ませんが、その部分には家だけではなく、塀やフェンスなども一切
建てることができません。
ただし、建ぺい率の計算をする場合、隅切りした部分は敷地面積に
参入できます。
また、通常建ぺい率が10%緩和されますが、各自治体が定める条件に
より緩和されない場合があります。