横浜市南区の不動産会社栄都

登記識別情報(旧権利書)とは・・

権利の登記を申請する時に、以前は権利書(所有権の登記済証)と印鑑証明書を法務局に提出して

いました。

これは権利書と印鑑証明書を持っていることが、不動産の所有者である証拠とみなされていたからです。

現在ではインターネットの普及に伴い紙の権利書の替わりに使われるのは、数字とその他符号を組み

合わせた12文字の符号である登記識別情報になっています。

登記を申請する時に、この12文字の符号を提示する

ことと、本人の証明書(電子署名か、従来の印鑑証明

書)を添えることが不動産の所有者である証拠となりま

す。

権利書は、不動産所有者であることを証するモノでした

が、登記識別情報は不動産所有者であることを証明す

るための情報 (パスワード)になります。

登記識別情報は従来の権利書と同じで再発行はで

きず、また番号の変更もできません。

また、権利書は一つの申請に一つしか発行されません

でしたが、登記識別情報は不動産ごと、権利者ごとに発行されます。

たとえば土地付き家屋を夫婦で共有する場合、権利書(所有権の登記済証)は1通しか交付されませんでし

たが、登記識別情報は、 土地の夫分,土地の妻分,建物の夫分,建物の妻分の計4通発行され、妻と夫が

それぞれ管理することになります。

登記識別情報の管理に自信がない場合や、他人に盗み見されてしまった時のために、登記識別情報を無効

にしてしまう制度や、登記識別情報の通知を拒否する制度も定められています。

第三者に悪用されてからでは遅いので、もし管理に不安をお持ちであれば登記識別情報の無効及び登記時

に通知の拒否をすることも考える必要があります。

確かどこかに保管している?という方も多いのではないでしょうか。

もう一度、保管場所の確認をして頂き管理には十分注意しましょう。

タグ: , , ,

コメントをどうぞ

コメントを投稿するにはログインしてください。