横浜市南区の不動産会社栄都

礼金の意味は・・・・

実際のところ、礼金がないということは、オーナーが持ち出ししているということです。物元の不動産屋さんは募集の広告料をオーナーより頂かないと、客付けを仲間の不動産屋に協力してもらえないことになります。仲介手数料の1か月は基本的には借主より頂くのです。

共同の仲介 貸主ー不動産屋A-不動産屋B-借主の場合、不動産屋Aの仕事は貸主より頂くようになります。オーナーもお金を捻出するしたいので、礼金から支払われるケースが多いのです。

詳しくは、当店に来て頂けると解りやすくご説明します。

礼金について調べてみました。下記文章はウィキペディアより抜粋しました。

礼金とは、主に関東地方において、不動産の賃貸借契約の締結の際に賃借人が賃貸人に対して支払う一回払いの料金である。原則として返還されるべき敷金や保証金、建築協力金などとは異なる。

関西地方における敷引き(賃貸人が「敷金」として受領した金員のうち一定額を返還しないこと。なお、当該一部については不返還である以上は法的には敷金ではないとも考えられる。)に相当する。

礼金は、地方から大都会(東京)に一人でやってきた単身赴任者・学生等の援護のために、上京した人の親戚が東京の下宿などの大家に払った現金が由来といわれる。上京する人に大都会に知り合い・親戚がいない場合に、いざとなったときには大家に面倒を見てもらえるようにと、「前もっての感謝」という意味でお金を払った。そのお礼の意味で、「礼金」と呼ばれるようになった。

言い換えれば、礼金を受け取る大家は、これから家を借りる人の面倒を見るという義理の約束を交わしたことになる。

 

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