不動産所得とは、不動産等の貸付による所得をいいます。
しかし、不動産等の貸付であってもすべて不動産所得になるわけではなく、その貸付の内容によって所得の内容が違ってきます。
例えば…
・自己の責任において保管する場合→事業所得または雑所得
・単なる土地の貸付→不動産所得
◇アパート・下宿等
・アパート等のように食事を供さない場合→不動産所得
・下宿等のように食事を供する場合→事業所得または雑所得
◇広告等のために看板を設置した場合
・土地・家屋の屋上または側面、塀等の使用の対価→不動産所得
・飲食業・浴場業等における広告の掲示→事業所得
◇建物等の所有を目的とする借地権等の設置による対価で、その対価がその設定の対象となった土地の時価の1/2を超える場合→譲渡所得
◇借地権等の存続期間の更新の対価として受ける更新料および名義書替料に係る所得(資産の譲渡とみなされる行為に該当しない場合)→不動産所得
…と似たような場合でも貸付の内容によって所得内容が違ってきます。
今後、不動産に係る所得がある場合は、当たり前に不動産所得と思っていてもそれに該当しないケースもあるので予め確認しておくことをお勧めします。