昨日賃貸管理セミナーに参加しました。
弊社もこの度「賃貸住宅管理業者登録」を正式に行い、詳細の勉強の為に参加しました。
国土交通省の告示による賃貸住宅管理の登録制度が今年から施行されます。
賃貸管理業務に関して、不動産会社により対応が様々だったものを一定のルールをもうけ適切に管理が行われる事を目的としています。
この登録制度は賃貸管理をしている不動産業者が絶対登録しなければいけないという事ではなく、登録をしなくても通常の賃貸管理を続ける事は違法ではありません。「宅地建物取引業者免許」と違い(これは免許が無いと不動産業を行う事は出来ない)あくまでも任意です。
ただ一定のルールを設ける事で借主と貸主の利益保護を図り、登録業者を公表する事により、借主は管理業者や物件選択の判断材料として活用する事ができるわけです。
これからも、より一層借主が安心して入居できる心のこもった管理をめざします!
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