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横浜市南区の不動産会社栄都

意思表示の違いによる契約の有効性とは・・・

2012年6月18日 月曜日

契約自由の原則は、意思表示を一人で十分になしうる成人が、

本心から意思表示をすることを前提にして成り立っています。

民法は、瑕疵(=傷)のある意思表示として、

①冗談で意思表示をした場合を心裡留保(民法93条)

②実態と異なる虚偽の意思表示をした場合を虚偽表示(民法94条)

③勘違いして意思表示をした場合を錯誤(民法95条)

④意思表示が詐欺や強迫による場合(96条)

を定めています。

そして、このような意思表示は無効または取消可能となります。

心裡留保

真意ではない意思表示をすること。 原則:有効相手が知っていたか、知らないことに過失があった場合には無効。

虚偽表示

お互いに本気でない意思表示をして、契約の形式だけを作ること。 無効ただし、その事情を知らない第三者は保護される。

錯誤

重大な要素について勘違いしたまま意思表示をしてしまうこと。 原則:無効ただし、重大な過失があった場合には無効を主張できない。

詐欺

だまされて意思表示をすること。 取り消すことができる。ただし、善意の第三者には対抗できない。

強迫

脅されて意思表示をすること。 取り消すことができる。善意の第三者にも対抗できる。

◇例えば…

心裡留保とは、売る気がないのに「土地500坪を1000円で売るよ」と言った場合です。

こう言われた相手方が真意でないことを知り(悪意)、または知ることができた場合には(過失)、

その意思表示は無効となります。

勿論、相手方が過失のない場合は、有効に契約は成立します。

錯誤とは、勘違いをして意思表示をすること。

本当は時計を1万$で売るつもりが、勘違いして1万円で売ると言った場合など…。

法律行為の要素に錯誤があった場合には、意思表示は無効となります。

しかし、錯誤をした人に重過失があった場合には無効を主張できません。

金額的に安価なものの取引であれば、さほど重大な問題にはならない事が

多いかも知れませんが、不動産売買の場合だと高額取引になるので中には

裁判沙汰になる事もあるのではないかと思います。

不動産に携わる者として、そうならない為にも発言(意思表示)に対する責任の

重要性を自覚しなければと思います。