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横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明の特記事項

2012年2月2日 木曜日

重要事項説明書の特記事項というのは、一般的な物件には共通せず、特に注意すべきことや物件そのもの、物件の所在地に特有な情報を記載する際に利用されます。

その物件に特有の隣地建物の状況や周辺地域に関する特記事項情報が多く記載されていますので必ず目を通すようにして下さい。

 

例えば以下のようなものがあります…

◆ゴミ置き場の位置、利用方法についての説明。

◆周辺地域の将来建築物が建築(又は増改築)等される場合の対象不動産の日照、眺望、風向き等に影響が及ぶ可能性がある旨の説明。

◆付帯設備の経年劣化に伴いう修理、点検、交換の負担に関する説明。

◆建物を増築、改築、再建築する場合の地盤・地耐力調査に関する事項で、地盤補強工事が必要となる場合の費用負担についての説明。

◆消防法の改正により、既存住宅への住宅用火災報知器の設置・維持管理が義務化されている中で設置されていない箇所に関する設置費用の負担についての説明。

◆法令に基づく制限については、重要事項説明時における内容であり、将来法令等の改正により本物件の利用等に関する制限が付加又は緩和される場合がある旨の説明。

◆地域地区及び近隣の建築物等の事情により電波の受信状況が悪い場合、共聴ケーブル又は有料ケーブルを利用する必要がある旨の説明。

◆車両の通行等に伴い騒音、排気ガス等が発生する場合がある旨の説明。

◆越境物がある場合の取り決め事項についての説明。

◆通行権などの地役権が設定されていて、周辺の住民との取り決めがある場合の説明。

◆廃屋、空き地、暴力団事務所など環境や治安に支障をきたす恐れのある施設がある場合の説明。

◆周辺に高圧線のような危険な施設や焼却炉、ごみ処理場など衛生面で疑問のある施設がある場合の説明。

◆石綿(アスベスト)の調査記録が無でも使用されている可能性がある場合、増改築やリフォーム解体時には専門業者による適切な施行と産業廃棄物処理が必要となる旨の説明。

などなど…

賃貸物件の重要事項説明

2012年1月29日 日曜日

先日、当社が仲介した賃貸物件の契約がありその物件を管理している不動産屋で契約を締結する為、同席しました。

その時の重要事項説明及び契約に関する説明の中で気になった事は、管理不動産屋の方が借主に対して曖昧な感じで返事していたという事です。

素人の私が、そんな対応でいいのかと心配になったくらいです。                   

例えば、契約期間が2年でH24.2.11~H26.2.10までとなっていたのですが、重説書ではH26.2.30までになっていました。(管理不動産屋曰く大丈夫!大丈夫!と‥何が大丈夫なのと思いながら聞いていました‥重説書の日付を訂正すればいいだけでは‥面倒くさいのか?)

又、借主からの質問に対し「たぶん大丈夫ですよ」と言うような曖昧な返事をしていました。

契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」という事から発生する事が多く、この「聞いてない」の殆どが重要事項の説明に関係する事で、本当に「聞いてない」という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由はさまざまです。

そういった事を考えると重説時に時間をかけて説明をしても人は時間が経てば忘れてしまうのが常なので、今までの事例等で問題(クレーム)が起こりやすい事などを重点に理解してもらう事が大事ではないかと感じました。

個人的に賃貸で気になる事は今までの経験上、敷金に関する事、経過劣化(通常損耗)で傷んだものに関する責任はどうなるのか、何かが故障した時は貸主借主どちらの責任で補修するのか‥というものでした。

借主側も事前に気になる事があれば、納得のいくまで確認する事は非常に大切だと思います。

仮に契約時「その時は○○です」というように契約書に記載されていない事項が出た場合は口頭だけの確認ではなく追記で契約書に載せてもらうなど借主側の主張も必要だと思います。

不動産売買の重要事項説明とは

2011年12月25日 日曜日

不動産売買の重要事項説明とは

宅地建物取引主任者がご説明する重要事項とは、不動産の買主となられる方にとって、
不動産や契約条件について必ず知っておいてもらいたい最小限の項目と内容に関するもので、
説明時間は約 40分位 です。説明が終りましたら、説明を受け重要事項説明書を受領したことの記名・捺印をします。

取引の態様 株式会社 栄都    が売買の媒介をする業者であるということ

Ⅰ.売買の対象となる不動産に直接関係すること
1 登記簿に記録された事項
2 第三者による不動産の占有に関する事項
3 法令に基づく制限の概要
4 私道に関する負担または境界線後退(セットバック)に関する事項
5 飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況
6 工事完了時の形状、構造等(未完成物件のとき)
7 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
8 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
9 新築住宅の性能評価について
10 石綿使用調査の内容
11 耐震診断の内容
Ⅱ.売買契約の条件に関すること
1 代金と代金以外に授受される金銭の額等
2 契約の解除に関する事項
3 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
4 手付金等の保全措置の概要(業者が売主の場合)
5 支払金または預り金の保全措置の概要
6 金銭の貸借に関する事項
7 宅地または建物の瑕疵担保責任に関する保証保険等の措置の概要
Ⅲ.その他
1 供託所等に関する事項
いずれも売買契約に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、
説明をよくお聞きいただき、十分ご理解の上、意思決定をして下さるようお願いいたします。
上記の内容を、売買契約の前に必ず説明します。