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横浜市南区の不動産会社栄都

相続税  基礎の基礎

2013年10月22日 火曜日

末期癌の告知をするか否か…という状態ですと、死期が迫っていることを知らずに入院している方に「遺言書、書いてよ」とは…なかなか言えません。

ただ、万が一(被相続人になるかたが)亡くなってしまうと遺言書の有る無しで遺産の分割は大きく変わってしまいます。
兄弟仲良く、何の不公平もない家族なら問題ないかもしれませんが、外からでは分からない問題がいろいろあるものです。
平成27年1月1日以降に税制が変わるので注意が必要ですが、それをこれから少しずつ、できるだけ簡単な言葉を使って明らかにしていこうと思います。

遺言書がなければ、法定相続人に法的に決められた分け方で分割されます。

 

さて、遺言書があっても、ある場合は、分与を受けられないこともあります。それはどういう場合でしょうか?

 

テレビドラマじゃありませんが、

受取る側が与える側を殺めてしまったり、脅迫して遺言を書かせた場合です。

その人は相続を受けられません。当たり前。

相続に関する“遺留分減刹請求”とは・・・

2012年6月17日 日曜日

本来、被相続人(財産を残し亡くなった人)が、生前、所有していた財産については、

遺言によって自由に処分することができますが、もし仮に、被相続人が、遺言によって

『全ての財産を愛人に譲る』といった場合はどうでしょうか。
残された家族が、経済的に自立している場合には、それほど問題ない

ケースもありますが、被相続人の財産に依存していた子供や、配偶者に

とっては、生活に困り路頭に迷ってしまうことが十分予想されます。

そこで、後に残された者の生活保障や、被相続人の財産維持・増加に

貢献した者への潜在的持分を顕在化させる等の必要上、相続人には、

必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利が法律によって

与えられています。

この権利が〝遺留分減殺請求〟です。

 

よく2時間ドラマなどで「被相続人の子供が、私には相続財産がないの‥!?」

などと言っているケースがありますが、法律上では最低限の相続権は保証されている

ということになります。

民法が相続人に保障している遺留分減殺請求は、代襲相続人を含む子をはじめ、

直系尊属と配偶者に限られます。

したがって、被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求の権利はありません。

遺留分によって得られる財産の割合は…

◇直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1

◇その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

となります。

相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから

1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利は時効によりなくなります。

また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、

相続開始のときから10年経過すると消滅してしまいます。

公証人て…なに?

2012年2月12日 日曜日

公証人役場、公証役場…に行かれた方~手を挙げてくださ~い?

普通無いですよね?でも実は私、あります。

でも、もしあなたがここに関わるとしたら相続…というより遺言の件じゃないでしょうか?

私は別の件でお世話になったのですが、終わってみてもよくわからない存在だという印象が残っています。

それは必要があって……私のある書類のコピーが本物の写し(コピー)であることを証明する…というハンコを押してくれるたのがその「公証人」。

どうやら弁護士を引退された方が行っている仕事のようでしたが、
事務所はみな役所の近く(の家賃が安くないところ)のビルの一室。そう広くないとはいえ、よく維持できるなぁ~と感心します。

大きなお世話ですね。

遺言(法律用語では「いごん」と呼びます)には3種類あって、

①自筆証書遺言 ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言

それぞれ長所短所があるのですが、このうち③の公正証書遺言だけが「無効になるおそれがない」とされています。

せっかく生前に書いてもらっても、無効になってしまっては大変です。
③の公正証書遺言はその名の通り、公証人がそれを書いて、遺言者と証人、そして公証人が署名、押印します。

①と違って、手続きがありますし費用もかかりますが、後々のことを考えると、これ(③)があれば、とりあえず安心といったところでしょうか?

費用ですか?聞いた話ですと、1億円の遺産の場合およそ6万円だそうです。

健康なうちは証人とともに公証人役場に行って作成できますが、寝たきりになってしまっても頼めば病院まで来てくれますから安心してください。

病床で遺言を…というのもナンですけどね。

準備はお早めに!