今朝の新聞で、不動産会社社長が逮捕された、という記事が出ていました。
本来なら、不動産会社であれば、5人に1人の割合で専任の宅地建物取引主任者をおかなければならないのですが、
中区のその会社は、埼玉に住む会社員の名義を月額3万円で借りてそれを県に届けてたとのことです。
ちょっと昔は、この“名義借り”は結構あった…と聞いていますが、これは明らかに宅地建物取引業法に違反しているわけで、
逮捕は仕方がありません。
私も一度声を掛けられたことがありまが、こういうこともあろうと思って断りました。
ただ、その会社社長、結構素直でした。(下の記事は引用です)
同署によると、同容疑者は、資格を有するさいたま市の会社員男性(53)から月3万円で名義を借り業務。
県への届け出には、この男性が勤務していると記載した書類などを提出していた。
同容疑者は「名義だけ借りた方が効率が良いと思った」と供述、容疑を認めている。
そうです、名義借りは(ばれなければ)効率はいいのです。
でも違法は違法。
べたな事件でした。