困った話ですが、賃貸している部屋で自殺をするということは、契約書でうたっている
「善良な管理者としての注意義務」違反になります。
当然、違反ですから連帯保証人に損害賠償の請求がいくことになります。
これも判例がありますので、
くれぐれも部屋は「善良な」管理者として注意して使って下さい。
困った話ですが、賃貸している部屋で自殺をするということは、契約書でうたっている
「善良な管理者としての注意義務」違反になります。
当然、違反ですから連帯保証人に損害賠償の請求がいくことになります。
これも判例がありますので、
くれぐれも部屋は「善良な」管理者として注意して使って下さい。
連帯保証人というものにはなるものではない・・・とわかっていても、逃れられないケースというものってあるものです。
では、連帯保証人になってしまった人が、やめることってできるのでしょうか?
答えは、Yesです。
ひとつのケースとして…
ご主人が住宅ローンを組んでいたが、離婚になった…という場合
たいてい、住宅ローンの契約時に“連帯保証人”の欄は奥様がサインをされていると思います。
ですが、離婚したからといって、即その責任から外れるわけではありません。 なぜなら、奥様の連帯保証は“銀行と奥様”の間の契約だからです。(奥様とご主人との間の契約ではないということです)
ですので、銀行の同意がなければ、奥様の連帯債務はそのままです。これはごく基本的なことです。
ですが、離婚するからには、相手と全く縁を切りたい…と思っているはず。
当時は楽しみにしていたマイホームも、離婚となると思いだしたくもないものになってしまうことでしょう。
離婚するにあたり、どうしても!住宅ローンの連帯保証から抜けたい場合、
ご主人が、奥様に代わる連帯保証人を用意できれば、銀行との交渉の上で連帯保証人から解放される場合があります。
例えば…
ご主人の両親や兄弟、その他の親族などで、一定の収入や資産を持っている人が、その別れる奥様に代わって連帯保証人になるよ…といういうことであれば、別れる奥様は連帯保証から解放される可能性があります。
あくまで、離婚したら自動的に解放される・・・のではなく、銀行との交渉で…解放される場合がある・・・ということですから、
もし予定がある方は・・・ご相談してみてください。
大手都市銀では連帯保証人を要求しない場合が多く、
逆に地銀や信金では連帯保証人をつけているケースが増えています。
また、比較的裕福な方の場合は連帯保証人を不要とする場合が多いですが、
そうでない方々や収入に見合っていない高額なローンを組もうとしている方々には
連帯保証人や連帯債務者をつけることを要求されます。
保証会社をつけた場合、銀行などへは保証人が不要になるのが原則ですが、
保証会社が必要だと認めた場合は、保証会社宛の保証人を立てなければなりません。
※連帯保証人・保証人はあくまでも保証している人物ですから、主たる債務者が返済できなくなった場合など、
主たる債務者の後に請求されるのが筋であると思うのが通常ですが、
連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するように要求する権利がありません。
主たる債務者に返済する資力(=財産など)があるにもかかわらず、
連帯保証人から先に請求されたとしても、連帯保証人は、主たる債務者には弁済する資力があるから、まず主たる債務者から請求するように要求する権利がありません。
連帯保証人は借りた本人である主たる債務者と同列になる