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横浜市南区の不動産会社栄都

買付証明書・購入申込書の取扱いには注意を

2012年2月21日 火曜日

不動産の売買交渉がある程度進んだ段階で、業者から買付証明書、あるいは売渡承諾書を出してほしいと言われることがあります。
これらの文書は法的な拘束力をもつものではありませんが、意思がないのに、安易に出すものではありません。
法的な性格は、判例上も、購入、売却の可能性を表明した文書であり、確定的な意思表示ではなく、契約の申込みあるいは承諾としての効力は認められないとされています。また、取引実務上も、契約成立前の準備段階において授受される文書であると理解するのが一般的になっています。
したがって、買付証明書、売渡承諾書は、いずれも撤回が随時可能なものとして取り扱われています。

ただ、人として、業者として、迷惑な人・・・・信用されなくなりますし、格好悪い感じですね。