先日、マンション管理会社に重要事項調査報告書を受取りに訪問した際、
入り口に『警備業法』の公安委員会の認定書がありました。
警備業法というものを初めて知り、どのようなものなのか調べたところ…
「警備業法」の、「警備業務」とは次のいずれかに該当する業務で、他人の需要に応じて行うものだとされています。
(1)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(警備業務対象施設)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(2)人・車両の雑踏する場所、これらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(3)運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(4)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
となっていました。
概要を説明し契約時には遅滞なく契約内容の書面を
交付しなければならないとのことで、宅建業法の
重説・契約書に似ている感じがしました。
宅建業法のように主任者が重説の説明及び記名押印
、契約書の記名押印をしなければならないような
システムはありませんでしたが…