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横浜市南区の不動産会社栄都

建物滅失登記

2012年6月22日 金曜日

建物滅失登記 (自分でする事も可能です。士業の方に依頼すると3万から4万円の費用)

家を新築する際に、以前からあった建物を解体して建物がなくなった時に、しなければならないのが建物滅失登記です。

建物滅失登記をしないと、金融機関から融資を受ける際に、融資が受けられなくなったり、

取壊した建物の登記簿を残しておくと後々面倒になります。
解体後一か月以内に法務局で建物滅失登記をする事が必要
・滅失登記に必要な書類
①登記申請書
②案内図(住宅地図からがベスト)
③取毀証明書(解体工事の会社が発行)
④解体工事会社の印鑑証明書
⑤解体工事会社の会社登記事項証明書

 

不動産の登記簿…てどれ?

2012年2月19日 日曜日

不動産の取引にとって欠かせないのがいわゆる登記簿。

簡単にいうと、その地所の所有者が誰で、どういう状況でどういう形で所有しているのかがわかる書類です。それぞれ管轄の法務局で一通700円で誰でもが取得できます。

私も初めてこの書類に触れたころ、どこに「登記簿」と書いてあるか探してみましたが、どこにもありません。
「全部事項証明書」とあるだけ。

そう、「登記簿」とは役所のどこか奥にある記憶媒体「磁気ディスクの内容」そのもので、私たちが「登記簿謄本」と呼んでいるのは、そのディスクから知りたい特定の所在の情報を抜きだした写しで、その「全部事項証明書」のことです。

ただ、不動産業界でも司法書士も、それを端折って「謄本」と呼でいます。

先に簡単に書きましたが、その証明書は「表題部」と「権利部」に分かれていて、権利部は、所有権に関する登記を行う「甲区」と呼ばれ、所有権以外の権利に関する登記を示す「乙区」に分かれています。
具体的には…
「甲区」は、共同所有者がいるかどうかについて書かれていて、
「乙区」は、主に抵当権がついているか、どこが抵当権を持っているかがわかります。

 

登記簿というくらいですから、その地所が初めて登記されてからの履歴がわかる資料なのですが、コンピュータ化にともない、ある一定期間からの履歴しか書かれないことになりました。

それより昔のことを知りたい場合は、紙で綴じられている「閉鎖登記簿」という冊子を見せてもらうことになります。
元は大きな土地で、そこからどんどん分割されて(分筆(ぶんぴつ))いった様子もわかります。

その証明書の申請のときに、私たちが使っている「住所」と、登記で登録する「地番」とは全く違うことに驚かれるかたも多いですね。

あと、閉鎖謄本くらいになると、古いものは単位が「㎡」でなかったりします。

「畝(せ)」とか「反(たん)」とか…昔の地名から変わっていたりとか…なかなか興味深い資料です。

もし取得はしたものの、書いてある意味がわからない…というようなことがあれば、気軽にご相談ください。わかる範囲でお答えします。