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横浜市南区の不動産会社栄都

少しだけ開発行為について

2012年4月12日 木曜日

横浜市のホームページより抜粋しました。

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。横浜市は、次の3つに分け、

いずれかに該当すれば開発行為があるものとしています。

    • 『区画』の変更
      公共施設の新設又は改廃を伴う土地の分割又は統合をすること
    • 『形』の変更
      土地の切土又は盛土を行うこと
    • 『質』の変更
      「宅地」以外の土地を変更すること

許可を要しない開発行為等

次のいずれかに該当する行為の場合は、許可の手続きは必要ありません。

  • 規制対象規模未満の開発行為
    ・市街化区域:500平方メートル