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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産売買におけるクーリングオフ制度

2012年3月23日 金曜日

クーリング・オフとは、買主に与えられた「契約を解除する」権利です。

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建

業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物

の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には

無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができます。

これをクーリング・オフといいます。

ここで注意しなければならないことは、宅建業者が自ら売主となって

宅地や建物を販売する場合に限られるということです。

 

 

ただし、次の場合には申込みの撤回等が出来ません。

(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき。

(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき。

ちなみに買受けの申込みを事務所で行い、事務所等以外で契約締結した買主も、

クーリング・オフの適用要件から外れてしまいます。

逆に、事務所等以外で買受けの申込みを行い、事務所で契約締結をした買主は、

クーリング・オフが可能となります。

最初の申込みをどこで行ったかで判断するわけです。

申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要がありその効力は書面を発したときに生じます。

言い換えると、相手方に届くまでもなくポストに入れてしまえば申込みの撤回や契約解除の効果が

発生します。

この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。

8日以内であればどのような場合でもクーリング・オフ出来る訳ではありませんのでご注意ください。

不動産の解約条項

2012年1月22日 日曜日

普通に進む事柄でも、まず疑ってかかってちょうど…という世知辛いご時世になりました。

そういう流れでしょうか、賃貸物件を借りるときに交わす賃貸借契約書には、解約条項にこんなことが書いてあります。

借りている人は、これこれを守ってください。
もしそれらが守られなかったら、貸主側はこの契約を催告した後に解約することができます、と。

さらに、

イメージ写真

借りる側が、貸主との間でこれ以上契約を継続することが困難というような信用を害する行為があった時、貸主はは催告をした
後に解約できますよ

という内容の一文が載っています。
古い契約書には無い一文です。

期せずして、最近こんな相談を受けました。

相談者は、親から相続した中にマンションの1室がありました。
そこは現在月額75,000円で貸しています。
ただ、亡くなった父親とその入居者は家賃は値上げしないと口約束していたと…。

相談者は相場からいて格安になっていることもあるし、
煩わしいので売ってしまいたい。
でも、値上したい貸主の意思と折り合いがつかずにそのままになって
ついには入居者に値上げの通告をしたところ険悪な関係になってしまっている、と。

契約書を見せてもらいましたが、当時、何かから引っ張ってきた契約書のようで、
解約条項については一切触れてませんでした。

つまり、借主の主張がなんでも通る内容なのです。

決めごとには、(想定外でも)最悪の状況を考えてつくっておかないといけませんね。

そういう時こそ、信頼できるプロの不動産業者を活用していただいて欲しいですね。
知識もないまま戦いに臨むのは得策ではありません。