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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産投資物件を品定めするとき

2012年2月28日 火曜日

投資物件の品定めをする基準に「利回り」があります。
その投資物件を買った場合、一年でどれくらい回収できるかということですが、

表面利回りは、年間の回収金額÷総建築費の率となります。
アパートなら、年間総賃料÷総建築費ですね。

表面利回りが5%だから「いいじゃん」と思って買ってみたら、思いのほか手元にお金が残らない…という恐怖の体験をする前に計算するのが・・・実質利回り。

上のアパートの例でいえば、

年間総賃料から「管理にかかった費用」「税金」「ローン返済」などをマイナスしなければなりません。買う前からある程度計算できますから、ぜひやってみましょう。
広告に出ているのは、ほとんど「表面利回り」です。だいたい10%とあれば実質は6~8%程度になります。
じゃ、表面で5%の物件の実質は…?想像にお任せします。

特に中古物件を買われた方は、「管理にかかった費用」がかさむことは明確です。ガス給湯機は10年で交換が目安だし、機器の修理や交換ならまだしも、建物の修理となると桁が増えることがありますから要注意です。

ここまでは誰でもが言っていることですが、
実質利回りをちょっと「良くする」材料があります。

それは、「経費」。

特に10戸以上お持ちの方は、事業としての「大家さん」ですから、今までただ払っていた車のガソリン代、飲食費、通信費などが全部とはいいませんが「経費」として認められますので、その分がちょっと浮くことになります。

もちろん株式会社をつくると、その設立費用や、法人税、税理士に払う費用などがあるので、プラス・マイナスはありますけど。

経費が認められることは、内容(やりかた)によっては大きく収支に影響してきます。
でも、投資というものは、その物件を売った時に手元にいくら残りました・・・というのが「成績」。

利回りだけで判断はできないものです。
どう投資していいのか迷っているかたは、勉強会に参加するなり、本を読むなり、それか当社にお出でください。

あ、当社は投資顧問じゃありませんから(笑)

※以前は新築アパートを建てた時、建物にかかる消費税がほとんど戻る・・・という手続きがま

かりとおっていましたが、今は税務署が認めてくれません。

アパート経営者としての最初の一歩

2012年1月6日 金曜日

賃貸アパート・マンションを一棟持つと、大家さん生活の実感がわいてくるでしょう。
区分所有を1戸持つのとは違った…そう、会社の社長さんになったような。

投資のスタイルとして、小さいアパートを違う土地で複数持つかたもいれば、できるだけ都心に近くJRの駅の近くで1棟を、というかたもいます。
どちらが正解だかは簡単に言えませんが、ひとつ税金で違ってくる一線があるのでその話を。

それは9室と10室。

アパートを一棟持っていても9室と10室では、所得税法上で前者を「業務規模」、後者を「事業規模」に分けられます。
でも大丈夫、もし、あなたが投資しようとしているアパートが9室だったとしても。
区分所有のマンションを1つ買ってそれを貸し出せばそれで「合計10室」となります。

なぜ10室にするかというと、いろいろ優遇されるのです。

青色申告特別控除…
9室以下の業務規模だと、それが10万円
10室以上の事業規模だと、65万円

青色事業専従者への給与を…
業務規模だと、支給はできません
事業規模だと、支給ができます

他にもありますが大きくはその2つです。
そのアパートやマンションを管理するあなたの会社を設立するのです。
あなたや奥様を社長にして…。

事業になれば、車のガソリン代や外食費とか、事務用品や…事業の経費として計上できますよね。

同じガソリンに名前がついてる訳…ないですし。
家族でちょっと高級レストランに行っても、打ち合わせしたことにして…。

あ、いけないいけない(笑)