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横浜市南区の不動産会社栄都

任意売却の申込期限はいつ頃までに?

2012年3月6日 火曜日

一般的にローン滞納から4ヶ月以内と言われています。

だいたい~3ヶ月までに銀行から督促状や一括返済の通知が届き競売手続きに

入る準備がなされます。

その後は、地方裁判所より競売の開始通知が来て、この時点から4〜5ヶ月ほどで

競売入札が行われます。

現実として半年後には自宅は他人の物になり立退きに…とういようになってしまいます。

◇競売と比べ任意売却のメリットは…

・競売での落札よりも高値で売却、金融機関へより多く

の返済が可能。

・引越費用を用意してもらう事が可能。

・ローン滞納などの事情を近隣に知られる事なく売却

可能。

・残った債務(ローン)について、金融機関と返済方法の交渉が可能。

・引越をせずに住み慣れたご自宅に引き続き居住する事も可能。

などのメリットがあります。

例えば、任意売却後に残債務(ローン残金)が残っていても銀行側は債権回収が

出来ないとして回収見込みの薄い債権を債権回収会社(サービサー)に売却する

事があります。

そうなると債権の価値は大幅に少なくなり、債権回収会社(サービサー)との

交渉によって回収の見込みの薄い債権を債務者が支払い出来る金額まで

引き下げすることも可能な場合があります。

ローン滞納等しないに越した事はありませんが、突然の事情等でやむを得ない

場合は、先を見据えてまずは専門化の方へ相談して解決策を見出すことが大切

なのではないかと思います。

こう言った事情は他人へ話しづらい事かもしれませんが、まずは第一歩を踏む

事がこれからの未来へ繋がる道筋になるのではないでしょか。

競売不動産の専門家です。

2012年1月27日 金曜日

不動産競売は、裁判所が間に入って行う取引です。国の機関である裁判所が不動産の売主ですので、売主として信用できますし取引も公正です。

この他にも、購入価格がお買い得であるなどメリットもありますが、一般の不動産の売買とは異なり、不動産競売の場合、基本的に裁判所は何ら責任を負ってくれません。例えば、購入した不動産物件に占有者がいる場合などは、裁判所が立ち退きをさせるのではなく、購入者が自分で立ち退かせなければなりません。つまり、落札した人がすべてを自己責任で処理しなくてはいけないのです。リスクを背負わないためにも、落札したい不動産を事前に調査すること、きちんと法律的立場からも裏づけのある事実を把握することが非常に重要となってきます。

そう言った状況の中で、競売不動産購入者への助言や代行には、何の法律の制限もなく、宅建業者でなくても自由に出来るのが現状です。

そこで競売不動産取扱主任者という資格ができました。

同資格は、一般消費者に対して競売不動産の入札から、落札、明け渡しまでに必要な知識および能力など、競売不動産に関する一定水準の知識、能力を証明するもの。資格制度を設けることによって、トラブルを防止し、消費者に対して安心を与えるほか、事業者の信用力、信頼感の向上につなげていく目的となっています。

 

初の試験となった今回は、受験申込者1,216名、受験者1,065名に対し、合格者は448名、合格率42.0%でした。

受験資格が宅地建物取引主任者試験合格者であることから、受験者の98%が宅建主任者証保有者で男女比は約9対1でした。
今年度の試験は、12月4日(日)に実施予定で3月にも詳細を発表する予定です。

どんな資格でも初めは合格率が高いですが、将来に向けての必要性、重要性が高まれば合格率10%前後…となるかもしれませんね。

住宅ローンが払えない

2012年1月24日 火曜日

住宅ローンが払えない状況…つらいですが最近はとても多いようです。

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任意売却のことご存知ですか?

何も、払えなくなったらすぐ銀行が取っていって競売に…ということはありません。

ましてや、職員が来て差押えの紙を貼っていくこともありません。

任意売却はもっとも自然にそして、心理的打撃も少なく済む方法でしょうが、ひとつあまり知られていない制度をお伝えしましょう。

2001年にできた制度ですが小規模個人再生というものです。

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くわしくはお会いして説明しますが、これですと家を手放さずに家計に明かりが見えるかもしれません。

ご相談ください!