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横浜市南区の不動産会社栄都

相続に関する“遺留分減刹請求”とは・・・

2012年6月17日 日曜日

本来、被相続人(財産を残し亡くなった人)が、生前、所有していた財産については、

遺言によって自由に処分することができますが、もし仮に、被相続人が、遺言によって

『全ての財産を愛人に譲る』といった場合はどうでしょうか。
残された家族が、経済的に自立している場合には、それほど問題ない

ケースもありますが、被相続人の財産に依存していた子供や、配偶者に

とっては、生活に困り路頭に迷ってしまうことが十分予想されます。

そこで、後に残された者の生活保障や、被相続人の財産維持・増加に

貢献した者への潜在的持分を顕在化させる等の必要上、相続人には、

必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利が法律によって

与えられています。

この権利が〝遺留分減殺請求〟です。

 

よく2時間ドラマなどで「被相続人の子供が、私には相続財産がないの‥!?」

などと言っているケースがありますが、法律上では最低限の相続権は保証されている

ということになります。

民法が相続人に保障している遺留分減殺請求は、代襲相続人を含む子をはじめ、

直系尊属と配偶者に限られます。

したがって、被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求の権利はありません。

遺留分によって得られる財産の割合は…

◇直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1

◇その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

となります。

相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから

1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利は時効によりなくなります。

また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、

相続開始のときから10年経過すると消滅してしまいます。

遺産相続による不動産を売却したときの税金

2012年4月23日 月曜日


  • 単純承認で不動産を遺産相続で取得した場合
  • 取得日・取得価額は、被相続人がその資産(土地)を取得した日、取得価 額を引き雑ぐことになります。従って、被相続人が資産を取得した日から、

    相続人が資産を譲渡した日が、5年を超える場合は、長期譲渡所得として、所得税率20%が適用され、

    5年以内の場合は、短期譲渡所得として、所得税率40%が適用されることになります。

  • なお、取得価額が不明の場合は、譲波価額の5%を取得価額とみなして、計算することになります。
  • 限定承認に係わる遺産相続で取得した場合
  • 取得日については、相続により資産を実際に取得した日が取得日になります。
  • 取得価額については、取得した日(相続のあった日)の時価を基として計算することになります。

※相続人が、被相続人の財産(マイナス財産を含めて)を全面的に承継することを内容として相続を承認する場合を、単純承認といいます。被相続人の債務及び遺贈の弁済を相続財産の限度で清算し、たとえ債務超過であっても相続人の固有の財産で支払う必要のないものを、限定承認といいます。

 

譲渡所得の計算方法は次のようになっています。
土地建物の売却金額-(取得費+譲渡費用)

●取得費とは、土地の場合には購入代金と購入時の仲介手数料その他土地の取得のための費用の合計です。建物についてはその金額から減価償却費相当額を差し引いた額となります。

●売却した土地が相続や遺贈により取得したものであるときはその相続人(亡くなった人)の買った金額等の取得費で計算をします。そしてその亡くなった人も相続や遺贈で取得した場合には、さらにさかのぼります。

先祖代々の土地その他、昔に取得した資産については原価が分からないことがほとんどです。この時はこの5%の概算取得費を使うことになります。実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

ご自宅付近の路線価はいくらですか?

2012年4月5日 木曜日

宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線

(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に

面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1,000円

単位で表示したものを「路線価」言います。

宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する

道路によって決定されるという発想にもとづいて、

宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考える

ことができます。

公的な土地評価では、相続財産評価および固定資産

税評価においてこの路線価が使用されています。

相続財産評価では市街地の宅地については路線ごとに「路線価」を定め、

この路線価を基準として各種の補正率を適用し宅地の財産評価を行います。

この相続財産評価の路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・

精通者意見価格などを参考として各国税局の局長が評定します。

評定の基礎となる「標準宅地」としては全国で約40万地点が定められています。

この相続財産評価の路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定され、

毎年8月上旬に一般に公開されています。

なお、相続財産評価の路線価は、平成4年以降は地価公示の8割程度と

なるように評定されています。

この路線価は、国税庁のホームページで確認することが出来ますので一度、

自宅付近の路線価はいくらくらいなのか、調べてみるのも良いのではないでしょうか。