相続税が改正されるというニュースの陰で、相続されない財産が年々増えていることはあまり取り上げられていません。
その額、2012年度は、375億円。92年以降最高の額になっています。
法定相続人がいない場合、財産は全て国庫に入ってしまうのでしょうか?
「法律で決められた期間内に、被相続人と特別の縁故があったと主張する人に対し、家庭裁判所が相続財産の全部または一部を分与することができる」という制度があります。
ただ、誰でも主張できるのかというと、そうではなく、これまでの例としては、
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
などとされています。
法律では、法定相続人か遺言書による相続人への相続が定められていますが、≪被相続人は、自身と特別な縁故があったかたに、財産を相続されることを望んでいる≫という考えで設けられた制度です。
それでも、分与される先のない財産は・・・国庫ゆきです。
ちなみに、身寄りのない方の財産は誰が手続きをするのかというと、裁判所が選任した「相続財産管理人」ですが、多くは弁護士が担当するようですが、特に“相続財産管理人”という資格はありません。