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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産の登記簿謄本

2012年2月27日 月曜日

登記簿とは、不動産に関する権利関係及び物理的現況を記載するために設けられた、登記所が保管する帳簿をいう。

土地建物の権利関係を確認するには登記事項証明書を確認

【所在】【①地番】
住居表示が実施されている地域では、普段使用している住所と登記簿の地番が異なる場合がありますので、以下の方法で確認しましょう。
ⅰ「権利証」「登記識別情報」で確認
ⅱ「ブルーマップ」で確認(㈱ゼンリンより市販されているものですが、法務局、図書館などに置いてあるところも多いです)
ⅲ市区町村役場で発行する「住宅地図」と法務局で発行される「公図」を見比べて特定する

【②地目】【③地積】
現状と違っている場合も多くあります。
「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」
それまで紙の謄本で処理していたものをコンピュータ化したことを表しています。
新しく建築された建物を除き、ほとんどの登記事項証明書に記載されています。

【登記の目的】
所有者が変わる場合は「所有権移転」です。
【受付年月日・受付番号】
日付は法務局で申請書が受け付けられた日で、番号はその法務局での1月1日から12月31日までの受け付けの通し番号です。
【原因】
申請書の作成、提出、受付などには関係なく、権利が移転した日です。相続の場合は元の所有者が亡くなった日になります。
【権利者その他の事項】
新しい所有者が1人の場合は「所有者」になります。兄弟2人で相続した場合などは「共有者」として2人の住所氏名が記載されます。

 

不動産の登記簿…てどれ?

2012年2月19日 日曜日

不動産の取引にとって欠かせないのがいわゆる登記簿。

簡単にいうと、その地所の所有者が誰で、どういう状況でどういう形で所有しているのかがわかる書類です。それぞれ管轄の法務局で一通700円で誰でもが取得できます。

私も初めてこの書類に触れたころ、どこに「登記簿」と書いてあるか探してみましたが、どこにもありません。
「全部事項証明書」とあるだけ。

そう、「登記簿」とは役所のどこか奥にある記憶媒体「磁気ディスクの内容」そのもので、私たちが「登記簿謄本」と呼んでいるのは、そのディスクから知りたい特定の所在の情報を抜きだした写しで、その「全部事項証明書」のことです。

ただ、不動産業界でも司法書士も、それを端折って「謄本」と呼でいます。

先に簡単に書きましたが、その証明書は「表題部」と「権利部」に分かれていて、権利部は、所有権に関する登記を行う「甲区」と呼ばれ、所有権以外の権利に関する登記を示す「乙区」に分かれています。
具体的には…
「甲区」は、共同所有者がいるかどうかについて書かれていて、
「乙区」は、主に抵当権がついているか、どこが抵当権を持っているかがわかります。

 

登記簿というくらいですから、その地所が初めて登記されてからの履歴がわかる資料なのですが、コンピュータ化にともない、ある一定期間からの履歴しか書かれないことになりました。

それより昔のことを知りたい場合は、紙で綴じられている「閉鎖登記簿」という冊子を見せてもらうことになります。
元は大きな土地で、そこからどんどん分割されて(分筆(ぶんぴつ))いった様子もわかります。

その証明書の申請のときに、私たちが使っている「住所」と、登記で登録する「地番」とは全く違うことに驚かれるかたも多いですね。

あと、閉鎖謄本くらいになると、古いものは単位が「㎡」でなかったりします。

「畝(せ)」とか「反(たん)」とか…昔の地名から変わっていたりとか…なかなか興味深い資料です。

もし取得はしたものの、書いてある意味がわからない…というようなことがあれば、気軽にご相談ください。わかる範囲でお答えします。