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横浜市南区の不動産会社栄都

謄本・公図・測量図の料金

2013年7月5日 金曜日

確かな不動産情報を得る第一歩が登記事項の証明書ですが、

全部事項証明書…通称「謄本」、「公図」、「測量図」はそれぞれの地方の法務局で誰でも入手することができます。
数年前まで、謄本は1,000円、公図、測量図は500円でしたが、

その後、価格が改定されて、

2013年4月より、謄本600円、公図や測量図、要約書は450円となっています。

「謄本」についてはインターネットを使って、オンラインで申請して、送付してもらう場合500円
窓口で受領する場合は480円となっています。

抵当権抹消手続きは個人でも出来ます

2012年4月6日 金曜日

抵当権を抹消する場合、一般的には司法書士へ依頼する事が多いかと思いますが

個人でも手続きは出来ます。

仮に債務を返済し終わると抵当権を抹消する事になりますが、その時は債権者

(借入銀行)から抵当権を抹消する為の書類が交付されます。

これらの債権者から預かった一定の書類を添付して、その不動産を管轄する法務局へ

自ら抵当権の抹消登記を申請する必要があるのです。

その手間等が面倒くさいという事で司法書士へ依頼するケースが多いのですが

複雑な権利関係以外の一般的なものであれば難しい事はないそうです。

 

1) どこに申請する? →その不動産を管轄する法務局

2) 誰が申請する? →原則としてその物件の所有者が申請しますが、 代理人から申請ることも可能です。

3) いつまでに申請する? →抵当権抹消登記を申請するのに、特に決められた期限はなくいつでもできます。 ただし、有効期限のある書類もある為、その書類の期限が切れた場合、 新しく書類を取得する必要があります。

4) 必要書類は? →・抵当権抹消登記申請書

・登記にかかる登録免許税

・登記原因証明情報

・登記識別情報または登記済証

・資格証明情報

・代理権限証明情報

5) 費用は? →抵当権抹消登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。

不動産1物件につき1,000円です。 郵送で申請する場合には郵送代がかかります。その他に法務局において手数料などがかかることはありません。

 

以上のような流れになります。

司法書士に抵当権抹消登記手続きを依頼した場合の報酬相場は、約1万円くらいです。

また権利関係が複雑な場合は別途費用が必要になりますのでその時は司法書士へ

依頼する方が間違いなく手続きが出来ますが、一般的な権利であれば時間の余裕が

あれば一生の内、何度も抵当権抹消をすることはないかと思いますのでご自身で

やって見るのもいいのではないでしょうか。

そう言いながら、私もローンの借り換え時に行った抵当権抹消手続きは司法書士へ

依頼したのですが…

不動産の登記簿謄本

2012年2月27日 月曜日

登記簿とは、不動産に関する権利関係及び物理的現況を記載するために設けられた、登記所が保管する帳簿をいう。

土地建物の権利関係を確認するには登記事項証明書を確認

【所在】【①地番】
住居表示が実施されている地域では、普段使用している住所と登記簿の地番が異なる場合がありますので、以下の方法で確認しましょう。
ⅰ「権利証」「登記識別情報」で確認
ⅱ「ブルーマップ」で確認(㈱ゼンリンより市販されているものですが、法務局、図書館などに置いてあるところも多いです)
ⅲ市区町村役場で発行する「住宅地図」と法務局で発行される「公図」を見比べて特定する

【②地目】【③地積】
現状と違っている場合も多くあります。
「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」
それまで紙の謄本で処理していたものをコンピュータ化したことを表しています。
新しく建築された建物を除き、ほとんどの登記事項証明書に記載されています。

【登記の目的】
所有者が変わる場合は「所有権移転」です。
【受付年月日・受付番号】
日付は法務局で申請書が受け付けられた日で、番号はその法務局での1月1日から12月31日までの受け付けの通し番号です。
【原因】
申請書の作成、提出、受付などには関係なく、権利が移転した日です。相続の場合は元の所有者が亡くなった日になります。
【権利者その他の事項】
新しい所有者が1人の場合は「所有者」になります。兄弟2人で相続した場合などは「共有者」として2人の住所氏名が記載されます。