不動産の取引にあたって、買主が金融機関からの融資を受けることができない場合には、
手付金も全額返還し、無条件で契約を白紙に戻すという特約があります。
現金で購入する場合以外は、買主を保護するために、この条項が付されているのがほとんどです。
ローンを利用して購入する場合、契約に「ローン条項」を加えておく必要があります。
ローン条項とは「万一、ローン契約が成立しない場合は
手付金を含めて支 払ったすべての金額を返却する」旨の一項です
ただし、買主が故意に融資を受けられないようにした場合は債務不履行となり、賠償責任を問われます。
契約以前に融資が確定しているというのならほとんど問題はありませんが、
通常は契約締結後にローンの手続き を行うことになります。すなわち通常のケースでいえば、
契約時点ではローンが100%成立する確証がないわけです。
この条項により売買契約が白紙になると、その物件は再び販売されます。
※ローン条項なしで契約し、万一ローンが 成立しなかった場合は、
住宅は手に入らず、支払った金額は戻ってこないという結果になりますが、
不動産業者が仲介に入っていればそのあたりは問題ないはずです。