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横浜市南区の不動産会社栄都

住宅ローン控除で対抗?・・・できる?

2012年9月3日 月曜日

いつの間にか決まってしまった消費税増税。

二段階で上げるのなら、いっそのこと一回で…と思うのですが、どうやら税率は10%でもまだ足りないようです。

国の収入が無いのなら、国民から少しずつ吸い上げる消費税増税が(政治家にとって)最も簡単な策でしょう。

無駄を省く努力を中途半端にして、増税をしてしまうのはどうかと思いますが。

一方、住宅関連で言うと、消費税増税前の駆け込み需要が期待できるところですが、
顕著に(需要が)上がってきているとは私の知るところでは感じられません。

そんな状態を知ってか、政府は住宅ローンで所得税を減免する期間を延長する・・・ことを検討する。というニュースが
先日の日経の一面トップに出ていました。

さて、その(程度の)減免で、この状況の中、住宅が売れるようになるのでしょうか。

どうせ、何か施策を設けるのなら、長期におよぶサポートをしてもらわないと、
ほぼ税金のような電気料金と消費税を一方的に上げられたのでは、なかなか住宅を買おうとする人の気持ちが前向きにならないと思います。

世界的に不景気かと思いきや、新興国は高度成長期真っただ中!

そんな中で、先進国といわれる国々がヒーヒー言っているのはなんだか皮肉に見えますね。

金利を見ると、こんな時を逃してはもったいない思います。
なにせローンの金利は、優遇を得られてらもう1%を切っちゃってますから。
住宅は高い買い物であるだけでなく、支払いが長期に及ぶものなので、
単に数年程度の減税をしただけで、消費者の心に届くかどうか…。

単に頼っていちゃいけないんでしょうけど、いい施策をお願いしますよ~

不動産(土地・建物)には消費税がかかるの?

2012年6月16日 土曜日

不動産に関わりのない方であれば意外と知られていないのが、

土地には消費税がかかりません。

たとえば購入価格が5000万円の一戸建てで土地に3000万円、

建物に2000万円かかったとすると、この場合、建物分の2000万円

にのみ消費税がかかり、税率5%で100万円となります。

仮に税率が8%になれば160万円、10%なら200万円の負担になります。

 

土地の所有権を持たず、建物だけを所有する借地権での契約(定期借地権も含む)

の場合も、借地権には消費税はかかりません。

また、購入を検討しているのが中古物件ならば、消費税の影響はあまり考えなくてもよさそうです。

中古物件の多くは消費税の課税対象ではないためです。

消費税は「事業者」が商品やサービスを提供した場合にかかる税金です。

個人(不動産事業者である個人を除く)間での取引には適用されません。

所有者個人から物件を購入する場合は「個人売買」となり、土地も建物も含めて

消費税はかかりません。

とはいえ、個人間で高額な不動産をやりとりするケースはまれで、不動産仲介業者を

通して買う場合は、物件自体には消費税はかからないものの、仲介手数料は課税対象となります。

但し、中古物件を所有者から不動産販売会社が買い取り販売をしている場合

(業者売主の場合)は物件自体にも課税されることになります。

検討している中古物件の「所有者」が誰かによって違ってきますので、事前に確認する必要があります。

不動産の消費税 建物価格に課税され、税込みで価格表示される

2012年4月21日 土曜日

消費税が発生するのは、売主が法人の場合に限ります

物件価格全体にかかるのではなく、建物価格だけにかかるのです。

仮に建物価格が2,000万円とすると、現行ではその5%にあたる100万円の消費税がかかることになります。

この消費税は物件価格に含めて表示されます。

価格が4,500万円の土地付建物は、消費税込みでその価格なのです。
消費税がアップしたら物件価格(土地付建物はどうなるのでしょう。

仮に建物価格が2,000万円で物件価格が4,500万円だとすると、5%の消費税は100万円なので土地価格は「4,500万円-2,000万円-100万円」で2,400万円ということになります。

同じ価格でもし消費税が8%にアップすると、税額は「2,000万円×8%」で160万円となり、物件価格も60万円上がって4,560万円になります

実際の価格がこのとおりに必ず上がるとは限りません。

「土地価格+建物価格+消費税」という価格の内訳はいわば買主側から見たものであって、

売主側から見ると「土地仕入れ価格+建物建築費+販売経費(消費税含む)+利益」といった内訳になるのです。

消費税がアップすれば売主にとっては販売経費が膨らむので価格に上乗せしたいところですが、競合物件との兼ね合いなどもあります。

 

前回、平成9年4月1日に消費税が3%から5%に引き上げられたときは、注文住宅を建てるときの工事請負については平成8年9月末までに契約を結べば、引き渡しが平成9年4月以降でも3%の税率を適用するという経過措置がとられました。マンションや建売住宅は原則対象外でしたが、外装や設備などが変更可能なケースは経過措置が適用されたので、平成8年9月までに契約を結ぼうと駆け込み需要が発生したのです。