○土地の工作物責任
・建物を含む「土地の工作物」の設置または保存の瑕疵で、
他人に損害が生じると工作物の所有者(占有者)は無過失でも 不法行為が成立し、
賠償責任を負う(民法717条)(損害の原因が他にある場合、
所有者(占有者)は他に対する求償権の行使が可能 3項)
・これは故意または過失を必要としない無過失責任の特殊な不法行為といわれる
・ここでいう「瑕疵」は工作物が通常備えているべき性質や設備を欠いている状態のことで、
危険な工作物に対して損害発生を防止し得る設備がないこともそれに含まれる
・通常予定される利用者の通常の用法あるいは行動との関係において
危険の発生を防止すれば足りるとされる
・工作物その物自体の欠陥だけでなく、
維持管理における事故防止措置が十分であったか否かも含めて判断される
・損害を受けた者の「自己責任」と工作物の所有者等の
安全確保の「注意義務」との過失相殺として判断される