‘法務局’ タグのついている投稿

横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明添付資料・公図

2012年2月26日 日曜日

公図は、登記所に備え付けられている、土地の形状や隣接地との位置関係(境界)が分かるように作られた「地図に準ずる図面」のことをい言います。

これは、土地の大まかな位置や形状を表すもので、登記所で閲覧し、写しを取ることができます。

不動産の登記簿ではその土地の面積、地目、所有者、担保権者などの情報は知ることができますが、

土地の実際のかたちや、隣の土地あるいは道路とどのように接しているかなどの情報は分かりませんので、

土地の形や位置関係などを図面にしたものが公図です。
公図は、明治初期の地租改正事業で作られた地図が基になっており、現況と大きく異なる場合がある。というのは、

明治時代の技術では正確な測量が難しかったこともあり、また徴税の参考資料として作成されたという背景もあり、現況とは一致しないことが多い。

ただし、公図の他に土地の位置や形状を示す公的な資料がない地域では、土地の大まかな位置や形状を明らかにできる点で資料価値があるため、今でも利用されている。
現在、国土調査法に基づく国土調査の一つで、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者・地番・地目を調査し、

境界の位置と面積を測量する「地籍調査」が実施されており、日本全国で「公図」を「正確な地図」へと置き換える作業がすすめられています。

 

 

公図ですが、法務局に備え付けられていることはもちろんですが、市役所等の役場でも閲覧、写しの請求ができます。

不動産の登記簿…てどれ?

2012年2月19日 日曜日

不動産の取引にとって欠かせないのがいわゆる登記簿。

簡単にいうと、その地所の所有者が誰で、どういう状況でどういう形で所有しているのかがわかる書類です。それぞれ管轄の法務局で一通700円で誰でもが取得できます。

私も初めてこの書類に触れたころ、どこに「登記簿」と書いてあるか探してみましたが、どこにもありません。
「全部事項証明書」とあるだけ。

そう、「登記簿」とは役所のどこか奥にある記憶媒体「磁気ディスクの内容」そのもので、私たちが「登記簿謄本」と呼んでいるのは、そのディスクから知りたい特定の所在の情報を抜きだした写しで、その「全部事項証明書」のことです。

ただ、不動産業界でも司法書士も、それを端折って「謄本」と呼でいます。

先に簡単に書きましたが、その証明書は「表題部」と「権利部」に分かれていて、権利部は、所有権に関する登記を行う「甲区」と呼ばれ、所有権以外の権利に関する登記を示す「乙区」に分かれています。
具体的には…
「甲区」は、共同所有者がいるかどうかについて書かれていて、
「乙区」は、主に抵当権がついているか、どこが抵当権を持っているかがわかります。

 

登記簿というくらいですから、その地所が初めて登記されてからの履歴がわかる資料なのですが、コンピュータ化にともない、ある一定期間からの履歴しか書かれないことになりました。

それより昔のことを知りたい場合は、紙で綴じられている「閉鎖登記簿」という冊子を見せてもらうことになります。
元は大きな土地で、そこからどんどん分割されて(分筆(ぶんぴつ))いった様子もわかります。

その証明書の申請のときに、私たちが使っている「住所」と、登記で登録する「地番」とは全く違うことに驚かれるかたも多いですね。

あと、閉鎖謄本くらいになると、古いものは単位が「㎡」でなかったりします。

「畝(せ)」とか「反(たん)」とか…昔の地名から変わっていたりとか…なかなか興味深い資料です。

もし取得はしたものの、書いてある意味がわからない…というようなことがあれば、気軽にご相談ください。わかる範囲でお答えします。