権利の登記を申請する時に、以前は権利書(所有権の登記済証)と印鑑証明書を法務局に提出して
いました。
これは権利書と印鑑証明書を持っていることが、不動産の所有者である証拠とみなされていたからです。
現在ではインターネットの普及に伴い紙の権利書の替わりに使われるのは、数字とその他符号を組み
合わせた12文字の符号である登記識別情報になっています。
ことと、本人の証明書(電子署名か、従来の印鑑証明
書)を添えることが不動産の所有者である証拠となりま
す。
権利書は、不動産所有者であることを証するモノでした
が、登記識別情報は不動産所有者であることを証明す
るための情報 (パスワード)になります。
登記識別情報は従来の権利書と同じで再発行はで
きず、また番号の変更もできません。
また、権利書は一つの申請に一つしか発行されません
でしたが、登記識別情報は不動産ごと、権利者ごとに発行されます。
たとえば土地付き家屋を夫婦で共有する場合、権利書(所有権の登記済証)は1通しか交付されませんでし
たが、登記識別情報は、 土地の夫分,土地の妻分,建物の夫分,建物の妻分の計4通発行され、妻と夫が
それぞれ管理することになります。
登記識別情報の管理に自信がない場合や、他人に盗み見されてしまった時のために、登記識別情報を無効
にしてしまう制度や、登記識別情報の通知を拒否する制度も定められています。
第三者に悪用されてからでは遅いので、もし管理に不安をお持ちであれば登記識別情報の無効及び登記時
に通知の拒否をすることも考える必要があります。
確かどこかに保管している?という方も多いのではないでしょうか。
もう一度、保管場所の確認をして頂き管理には十分注意しましょう。