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横浜市南区の不動産会社栄都

公示価格を一応、調べてみましたが・・・・

2012年3月23日 金曜日

実務をしていて、たまに言われますが、大前提、不動産に同じものは無いのです、それを、ある地点において価格を決めたもの・・・・?

実際、道路を挟んだ向かいの不動産と全然価格が違うのが当たり前で、住所が変わっただけでも違うのです。

実際、町の不動産会社の取引とかけ離れていると・・・・そんな事を思いながらも、一応、軽く調べてみました。

 

地価公示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)にもとづいて、土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものであり、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共用地の取得価格の算定に資するとともに、不動産鑑定士等が土地についての鑑定評価を行う場合の規準等となることにより、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

また、公示価格は、これらの役割に加え、公的土地評価の均衡化・適正化の観点から、相続税評価や固定資産税評価の目安として活用されているとともに、土地の再評価に関する法律、国有財産、企業会計の販売用不動産の時価評価の基準としても活用されるなど、地価公示制度の重要性が高まっています。

地価公示法にもとづき国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日における標準地の正常な価格を公示するものです。

一般的な土地取引の指標や公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

  • 地価公示は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、一般の土地の取引価格の指標とする等のため、都市計画区域等における標準地を選定して、毎年1月1日の正常な価格を判定し公示するものである。
  • 土地鑑定委員会における価格の判定は、全国193の分科会に所属する2,706人の鑑定評価員(不動産鑑定士)が全国26,000の調査地点(うち、原子力災害対策特別措置法により設定された警戒区域内の17地点は調査を休止)について選定及び確認を行い、分科会等における議論を経て鑑定評価した価格に基づいている。