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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産の解約条項

2012年1月22日 日曜日

普通に進む事柄でも、まず疑ってかかってちょうど…という世知辛いご時世になりました。

そういう流れでしょうか、賃貸物件を借りるときに交わす賃貸借契約書には、解約条項にこんなことが書いてあります。

借りている人は、これこれを守ってください。
もしそれらが守られなかったら、貸主側はこの契約を催告した後に解約することができます、と。

さらに、

イメージ写真

借りる側が、貸主との間でこれ以上契約を継続することが困難というような信用を害する行為があった時、貸主はは催告をした
後に解約できますよ

という内容の一文が載っています。
古い契約書には無い一文です。

期せずして、最近こんな相談を受けました。

相談者は、親から相続した中にマンションの1室がありました。
そこは現在月額75,000円で貸しています。
ただ、亡くなった父親とその入居者は家賃は値上げしないと口約束していたと…。

相談者は相場からいて格安になっていることもあるし、
煩わしいので売ってしまいたい。
でも、値上したい貸主の意思と折り合いがつかずにそのままになって
ついには入居者に値上げの通告をしたところ険悪な関係になってしまっている、と。

契約書を見せてもらいましたが、当時、何かから引っ張ってきた契約書のようで、
解約条項については一切触れてませんでした。

つまり、借主の主張がなんでも通る内容なのです。

決めごとには、(想定外でも)最悪の状況を考えてつくっておかないといけませんね。

そういう時こそ、信頼できるプロの不動産業者を活用していただいて欲しいですね。
知識もないまま戦いに臨むのは得策ではありません。