親が亡くなるなどで、相続が発生した場合、突如として「相続問題」が発生します。
困る前に少しずつ「知識」を身につけておきましょう。
特に税金関係は「知らないと損をする」ことが多いのです。
第一回目の今回は、遺言状(一般的には「ゆいごん」ですが、法律用語では「いごん」と読みます)がしっかりしている場合のケースです。
その遺言どおりに必ず相続しなければならないか?という話です。
さて、遺言をめぐっては仲の良かった家族や兄弟が流血の惨事を迎えることもあります。
遺言はそれほど絶対的なものなのでしょうか?
「遺留分」というものがあるのはご存知かと思います。
あなたが最低限もらうことができる分、と思っておいて良いでしょう。
例えば遺言で、あなたには「一切分与しない」と書かれていた場合、やはりあなたの取り分は全く無くなってしまうのでしょうか?
ここで「知らないと損をする」というポイントです。
遺言状で「一切無い」という場合でも「あなたが請求すれば」遺留分までは獲得できる…という原則です。
あなたが「請求しない限り」遺言状の内容が…法で定められている割り当てどおりでなくても…その通りになってしまうのです。
但し有効期限があって、あなたが遺留分の侵害の事実を知った時から1年です。
事実を知らなくても10年で時効です。
自分が遺留分を侵害されているかどうかを知らないと請求もできません。
請求できることを知らないと、自身の遺留分が侵害されているかどうかの疑問もわきません。