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横浜市南区の不動産会社栄都

擁壁について

2012年1月22日 日曜日

傾斜地が住宅地として開発された地域や町に坂が多い地域などでは意外と擁壁が沢山あります。

昔からの建物がそのまま有り当時に造られた擁壁が現在の建築基準では不適格となるものもあります。
そういうものが『不適格擁壁』となります。
そして、その擁壁にかかる家屋の改築・増築時には建設許可がおりない可能性があります。

既存の擁壁が不適格擁壁と判断された場合、その不適格擁壁と平行に出来る基礎が角度45度の想定線上にある場合は建物の建築確認が認められません。

 

その場合は、基礎をずらしたり擁壁そのものを造り変える必要があります。

擁壁の工事となると、前面道路側の擁壁工事と比べ崖面の擁壁工事費は数百万から高い場合は建物の建築費と同等に掛かる事があります。

一戸建てを購入する場合、建物を中心に見てしまいがちですが擁壁があれば建替えする場合そのまま使用できるのかも確認する必要があります。

勿論購入の際、不動産会社より説明があるのが通常ですが中には説明しないケースもあるそうですので十分注意が必要です。

現在住まれている住宅に擁壁がある方は、すぐに建替え予定がなくても将来に向けて確認しておく事も大切だと思います。

 

がけの危険性と対策

2012年1月19日 木曜日

横浜市の崖上への建築について書かれたものを発見。一部抜粋してみました。

既存擁壁がある場合

必要に応じ更に詳細な調査、検討を行う。

その上で地盤調査結果から擁壁背面の土質及び擁壁構造体支持地盤レベルの地耐力等も考慮し、総合的に現状擁壁を診断することが望ましい。
その結果によって、それぞれ下記のような検討を行い、擁壁の築造替え、その他安全上適当な措置を講ずるものとする。

コンクリートブロック積み等による増積みは、原則として撤去し上部を法面として整備する。

ア 外観上の異常等が大きく、改善する必要性が高い場合
外観上の異常等が大きく、進行性の異常があるか、緊急性が高い場合、改善する必要性が高いものについては、原則として築造替えを行う。

やむを得ず築造替えが出来ない場合は、補強・補修等を行うとともに、既存擁壁上部宅地の地表面をコンクリート土間等の不透水層で覆うものとする。

イ 外観上の異常等が大きい場合
出来るだけ、擁壁の築造替えを行う。やむを得ず築造替えが出来ない場合は、既存擁壁の補強・補修等の検討を行った上で、基礎を立ち下げる方法で計画する。その場合は、原則として既存擁壁上部宅地の地表面をコンクリート土間等の不透水層で覆うものとする。

ウ 外観上異常等がある場合
擁壁の築造替えを行うことが望ましい。やむを得ず築造替えが出来ない場合は、必要に応じ既存擁壁の補強・補修等の検討を行った上で、基礎を立ち下げる方法で計画する。その場合は、既存擁壁上部宅地の地表面をコンクリート土間等の不透水層で覆うことが望ましい。

エ 外観上異常等が少ない場合
擁壁の築造替えを行うことを検討する。築造替えをしない場合は、必要に応じ既存擁壁の補強・補修等の検討を行った上で、基礎を立ち下げる方法で計画する。その場合は、既存擁壁上部宅地の地表面の排水について配慮する。

 

上記のように書かれているが、業者が将来、商品にして販売することを考えると、検査済証のない擁壁は、見た目の問題ではなく、将来への保証等考えるとやり直しをしなくてはいけない・・・横浜はそんな土地が多い。また、一般の方は、崖を触ってはいけないと・・・予算が果てしなくあれば別ですが、プロでも、やってみないと分からないケースが多々あります。

そんな土地、当社で買取ります。お気軽にご相談ください。