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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産登記の9つの権利

2012年6月29日 金曜日

不動産に対して有する権利の代表的なものは所有権です。

所有権は万能の権利なので、その不動産を自分自身で

利用するのはもちろんのこと、他人に貸して収益を得たり

(賃貸など)することもできますし、また必要でなければ

処分(売却など)することもできます。

 

しかし不動産に対して設定、保存ができる権利は所有権だけではありません。

そしてこれらの権利が契約などで発生した場合には、やはり所有権と同じように

登記をしておくことが望まれます。

具体的には以下の9つの権利につき登記をすることが認められています。

◇所有権

不動産を全面的に支配する権利です。

◇地上権

工作物や竹木を所有するために、他人の土地を使用することができる権利です。

◇永小作権

他人の土地で小作料を支払い、耕作又は牧畜をする権利です。もっとも農地改革における買取りの対象になったので、現在はほとんど利用されていないようです。

◇地役権

自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を供しうる権利です。代表的なものとして通行地役権があります。土地がすべて他人の私有地に囲まれているような構造の場合、外に出られないということになってしまいます。このような場合に地役権を設定すれば他人の私有地であるにも関わらず通行することができます。

◇先取特権

ある特殊な債権を有している者に様々な公益的、政策的見地から付与される法定の担保物権です。質権や抵当権のように当事者の合意に基づき発生する担保物権ではなく、ある一定の債権を有していれば法律上当然に発生する点が特徴的です。代表的なものとして給料未払い債権等があります。給料が未払いだと労働者の生活が脅かされます。そこで経営者の他の債権者より優先した地位を先取特権として認めることにより、労働者の安定した生活の確保を目的としています。

◇質権

これも債権の回収を優先的に確保するための担保物権です。方法としては債務者または第三者から物を預かります。もし債務者が債務の返済をしなければ預かった物から他の債権者に先立って債権の回収ができます。

◇抵当権

有名な担保物権です。質権と異なるのはその目的物が不動産に限られること、また目的物の占有を取得するわけではなく、たんに不動産の担保価値を把握するにすぎない点などです。

◇賃借権

これも同じく有名な権利で目的物(ここでは不動産)を使用収益する権利です。

◇採石権

他人の土地で岩石や砂利などを採取する権利です。この権利を登記するときは必ず存続期間を定める必要がある点に他の権利にはない特殊性があります。

以上が、不動産登記に関する権利です。

抵当権がいっぱいついていた!?

2012年3月17日 土曜日

抵当権

たとえば、農民が田畑を担保に銀行から資金を借り入れる場合に、銀行が田畑を担保として取り上げてしまうと、一方では、農民は生産の根拠を失い、資金の返済が困難になり、銀行としても資金が返済される機会を自ら少なくするだけでなく、その田畑を管理するという負担を負うことになる。これに対して、田畑を農民の手元に残しておくと、農民は生産を続けることができ、それだけ資金返済が容易になり、他方、銀行は田畑の管理をする必要がない。このように、抵当権は、従来の利用関係をそのままにしておき、そうすることによって債務者にその物を収益させ、債務者の弁済を容易にすると同時に、債務不履行の場合に優先的に弁済を受ける債権者の権能を十分に確保するものである。

 

多数登記されている

一つの不動産のうえに抵当権を二つ以上設定することも可能である。その場合には、抵当権設定の登記の順序に従って一番抵当、二番抵当などとよび、これは優先弁済の順序を表す。すなわち、二番抵当権者は、一番抵当権者が債権を満足させたあとに優先的に弁済を受けられるにすぎない。たとえば、甲の不動産に、乙が1000万円の債権につき一番抵当権を、丙が500万円の債権につき二番抵当権をもっていた場合に、甲の不動産が競売されて1300万円にしかならなかったときは、乙は1000万円、丙は300万円を取得することになる。一番抵当権者が債務の弁済を受けて一番抵当権が消滅すると、従来の二番抵当権が一番に、三番が二番にというように順次昇格する。

 

債務者が期日に債務を弁済しないときには、抵当権者は、抵当権の対象となっている物から優先的に弁済を受けることができる。これが抵当権の本質的な効力である。優先的に弁済を受けるというのは、甲に対して乙・丙・丁の3人がそれぞれ500万円の債権をもっていて、乙だけが甲の所有するある不動産に抵当権をもっている場合には、その不動産を競売して得られた代金がたとえば1000万円であったとすると、乙はまず自分の債権500万円の弁済を受けることができ、丙・丁は250万円ずつでがまんしなければならないことをいう。抵当権者が優先弁済を受ける方法は、競売(民事執行法180条以下)によるのが原則であるが、当事者間の契約で換価することにしたり、あるいは目的物をそのまま抵当権者の所有物とすることを約束してもよい。

抵当権を抹消しておかなければ、後々物件を売却したりするときに問題になる可能性・・・

買主は抵当権その他の弊害のある権利が付いている物件は買うことはないのです。イコール売れないということです。