最近の開発分譲では、見ることが少なくなりましたが、少し前の開発分譲では、
私道の道路の持ち分を持っていない、承諾書等もない・・・・
売却時の今になって問題になっています。
昔のイイ部分もあれば、悪い部分も・・・・
時代の変化ですね・・・・
私道だけに接する不動産は、その私道が建築基準法上の道路であっても、
私道の共有持分がないと住宅ローンの審査で問題とされるケースがあります。
私道持分が無いと、通行権・その他の道路利用に関する不安要因が担保価値に影響するためです。
※その場合、私道所有者が署名押印をした『通行承諾書』や『掘削承諾書』があれば融資に応じるケースもあります。
私道持分がない不動産は、私道持分のある不動産と比べて売買査定額も低くなります。
住宅ローンの審査で担保評価が低いこともマイナス要因となります。
私道にのみ接する不動産で私道持分が無い場合、私道の所有者から私道持分を売ってもらう方法もあります。
私道の共有持分を持つことに意味がありますが、その持分(面積)の大小はあまり関係ありません。
私道にのみ接する不動産で、私道持分が無いケースで融資条件となる「通行承諾書」や「掘削承諾書」については、
その融資をする金融機関が納得する承諾内容でなければならないため、
予め金融機関に確認して書面を作成する必要があります。