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横浜市南区の不動産会社栄都

住宅ローン手続きが原因で不動産購入を諦める?

2012年4月7日 土曜日

住宅ローンの失敗談として、物件の場所や間取り等に気を取られすぎて肝心の

住宅ローン手続きを後回しにしたことで、希望物件があるにもかかわらず

仮審査で希望金額に届かないと間際になって判明しあきらめることに・・・と

いうこともあるようです。

 

通常、仮審査で約1週間その後の正式融資承認が下りるまでに

約1~2週間掛かります。

物件の検討と住宅ローンの検討は同時に行うことをおすすめします。

また、不動産会社提携ローン1社のみで進めると仮に通らなかった場合は

改めて一から始めないといけなくなり時間のロスが発生してしまいます。

同物件を他の方も検討している場合もあり、そのロスの為にあきらめざるを得ないことにも成りかねません。

住宅ローンを検討する場合は、出来れば同時に複数に審査することでリスクを

回避するようにした方が良いのではないでしょうか。

一括決済する以外は、住宅ローンを組むことになりますがローン審査が通ら

なければ希望の物件も購入できなくなりますので・・・

不動産会社提携ローンに頼りきりで全て他人任せにせず、自分でも住宅

ローンについて事前に調べるように心掛けた方が良いかと思います。

一生の内で一番高い買い物なので、事前準備は怠らないようにしましょう。

抵当権抹消手続きは個人でも出来ます

2012年4月6日 金曜日

抵当権を抹消する場合、一般的には司法書士へ依頼する事が多いかと思いますが

個人でも手続きは出来ます。

仮に債務を返済し終わると抵当権を抹消する事になりますが、その時は債権者

(借入銀行)から抵当権を抹消する為の書類が交付されます。

これらの債権者から預かった一定の書類を添付して、その不動産を管轄する法務局へ

自ら抵当権の抹消登記を申請する必要があるのです。

その手間等が面倒くさいという事で司法書士へ依頼するケースが多いのですが

複雑な権利関係以外の一般的なものであれば難しい事はないそうです。

 

1) どこに申請する? →その不動産を管轄する法務局

2) 誰が申請する? →原則としてその物件の所有者が申請しますが、 代理人から申請ることも可能です。

3) いつまでに申請する? →抵当権抹消登記を申請するのに、特に決められた期限はなくいつでもできます。 ただし、有効期限のある書類もある為、その書類の期限が切れた場合、 新しく書類を取得する必要があります。

4) 必要書類は? →・抵当権抹消登記申請書

・登記にかかる登録免許税

・登記原因証明情報

・登記識別情報または登記済証

・資格証明情報

・代理権限証明情報

5) 費用は? →抵当権抹消登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。

不動産1物件につき1,000円です。 郵送で申請する場合には郵送代がかかります。その他に法務局において手数料などがかかることはありません。

 

以上のような流れになります。

司法書士に抵当権抹消登記手続きを依頼した場合の報酬相場は、約1万円くらいです。

また権利関係が複雑な場合は別途費用が必要になりますのでその時は司法書士へ

依頼する方が間違いなく手続きが出来ますが、一般的な権利であれば時間の余裕が

あれば一生の内、何度も抵当権抹消をすることはないかと思いますのでご自身で

やって見るのもいいのではないでしょうか。

そう言いながら、私もローンの借り換え時に行った抵当権抹消手続きは司法書士へ

依頼したのですが…

相続手続きの期限について

2012年2月26日 日曜日

◇3カ月以内にしなければならないこと

相続放棄】
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。これで借金を負担しなくてすみます。それには家庭裁判所に申し出ることが必要です。

限定承認】
被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、正の財産の範囲内で負の財産を承継することを「限定承認」といいます。借金の額が分からない時に使います。これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。

 

◇4カ月以内にしなければならないこと

所得税準確定申告】
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。

一年の途中で区切りをつけるということです。所轄の税務署に申告します。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。

 

◇10カ月以内にしなければならないとこ

相続税の申告】
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。

相続税の納付】
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

 

◇1年以内にしなければならないこと

遺留分の減殺請求】
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

以上、期限のある手続きは上記のようになっていますが全部行う訳ではありません。