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横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅  ~手付金編~

2013年8月27日 火曜日

不動産でいう契約には、手付金が必要になるケースがほとんどです。

ただ、その手付金、大きくは3つ名前がついているのご存知でしたでしょうか?

 

証約手付、違約手付、解約手付です。

 

証約手付:契約の証とするために預け入れるもの

違約手付:契約の証とするための預入金だが、もし、違約解約となった場合はそれが違約金や違約罰としての材料となる。

解約手付:契約の証とするための預入金だが、もし、買主が契約をやめたい場合はその手付金を放棄する。売主が契約をやめたい場合はその手付金を買主に戻して、さらに同額を差し入れることで解約する、そういう性格の手付金。

ということで、3つ名前はあるものの、違約手付も解約手付も、証約手付のうちに含まれますので、性格の違いでは2つとなります。

 

契約時に手付金の授受が行われるわけですが、当事者同士何も申し合わせがなければ、「(もちろん証約手付の中の)解約手付」とみなされます。

手付金・違約金

2012年3月26日 月曜日

「手付金」には以下の3種類の性格があります。

1)契約の成立を証するための証拠という趣旨で授受される証約手付
2)契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間、解除権を留保し、手付放棄、手付倍返しで解除することができるという趣旨で授受される解約手付
3)当事者に債務不履行があったときは、違約罰として、損害賠償とは別に当然に没収できる趣旨で授受される違約手付

一般的には、手付金を放棄して解除することができる契約がほとんどです。

民法(手付)

第五百五十七条

買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
とあるが別に定めればそれが有効に成ります。

契約書内容に賠償の予定が書かれている時はそれに従うことになります

たぶん契約書見てください・・賠償予定が記されてはずです 販売金額の20% と、したがって違約金の支払いが発生します。