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横浜市南区の不動産会社栄都

手付解約  「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」・・・とは

2013年9月23日 月曜日

手付金には大きく2つあって、解約手付か、違約手付かという話を書きました。

通常何も言わなければ、解約手付ということになりますが、

契約書でどう書かれているかというと…、

「買主、売主のどちらかが、引き渡しまでのプロセスにとりかかる前な ら、買主なら手付金を放棄してこの契約を白紙にもどすことはできるし、売主なら、買主から預かった手付金を返 した上に同額を支払うことで契約を白紙にもどすことができる」
と書いてあります。

さて、そこでケースによっては裁判になってしまうのが、「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」の解釈です。

実は下記のような判例があるので、参考にしてください。

○ 履行に着手したと見なされること
・建築(リフォーム含む)の着手
・所有権移転登記・分筆登記
・仮登記

● 履行の着手とは見なされないこと
・ローンの申込
・測量
・新築マンションの青田売りの場合の木材加工、工事の着手
・明け渡しのための住居の手配、小修繕
・目的物件の抵当権の抹消(残代金が入っていないので滅多にないこと)
・司法書士への登記委任
・固定資産評価証明書の取得
・領収書の作成

手付解除の期限

2013年6月10日 月曜日

不動産の売買では、

契約日があると、その次に、住宅ローンの審査のための資料をいつまでに銀行に持ち込みました、ということを売主に知らせる日というのがあり、

その次に、(これは微妙ですが)手付解除の期限が訪れ、ローン特約の期限が来て、ローンの契約をして、決済’(引渡し)日が来る段取りになります。

 

さて、その「手付解除の期限」ですが、手付解除とはこういうことです。

買主は、その期限の日までは、手付金を放棄することになりますが、特に理由に関係なく契約を「や~めた」とすることができる。

というものです。

売主は、ちょっとそういうわけにはいかず、買主から受取った手付金を返すだけでなく、同額を上乗せして、いわゆる“倍返し”を支払えば、契約をやめることができます。

Aさんと契約した後に、どうしてもその物件が欲しいというBさんが現れてしまった場合、Aさんの契約を断ってBさんと契約することができますが、

Aさんから受取った手付金を返すだけではだめで、その同額を上乗せしないといけないということです。

ただ、判例を見ると、その「手付解約の期限」は契約書どおりに行ってないケースが多いようです。

特に、買主が一般の方で、売主が不動産業者やマンションの販売会社というケース。

このケースで、売主側はなんとか契約を固めようとして、手付解約の期限を契約日から1週間後とかにしたいものです。

ところが、裁判になったケースを見ると、

手付解約の期限は月単位で決めるもの、だとか、1~2週間程度の期限では期限自体が無効になる、などの判例があります。

極端にいえば、

決済の直前まで、買主は手付解除の権利を持っている…ということですね。

特に新築マンションの購入時に手付解除で心配をされている方は多いようですので、「もう手付解除の期限が過ぎているからもうダメだ」と早合点しないで、

弁護士などに相談して被害が少なくなるようにしましょう。

 

性質(たち)の悪いマンション販売業者やそのへんのことを知らない担当者にあたってしまうと、こういう大事なことを一方的にうから要注意です。

お気を付け下さい。