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横浜市南区の不動産会社栄都

ちょっと変わった権利・・・占有権!

2012年6月28日 木曜日

占有権とは,物を占有しているだけで認められる物権です。

占有権は奇妙な物権で、登記する制度もなければ原則、取得時効や消滅時効に

かかることもありません。

但し、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失えば消滅します。

それなのに占有権が物権(物を直接・排他的に支配できる権利)とされて

いるのは,社会の秩序を維持するためと位置付けられています。

物を占有している状態=事実上支配している状態を物権として保護しないと,

例えば泥棒(無権利者)が持っている盗品を盗んでも「おとがめなし」と

なってしまい、これでは社会の平穏が保てないということです。

泥棒にも占有権はあるということになります。

泥棒にもあるのが占有権だから、占有権は、自己のためにする意思で

物の所持をすれば,簡単に取得できます。

自己のためにする意思で、物の所持をすれば悪意の占有者でも占有権を取得

できるようになります。

一般常識で考えると、泥棒が盗んだ盗品でも占有権が発生するというのは

おかしな話ですが、民法上では権利が生まれるのです。

勿論、占有権が生まれるだけで所有権が発生するわけではありませんのでご注意を・・・

意思表示の違いによる契約の有効性とは・・・

2012年6月18日 月曜日

契約自由の原則は、意思表示を一人で十分になしうる成人が、

本心から意思表示をすることを前提にして成り立っています。

民法は、瑕疵(=傷)のある意思表示として、

①冗談で意思表示をした場合を心裡留保(民法93条)

②実態と異なる虚偽の意思表示をした場合を虚偽表示(民法94条)

③勘違いして意思表示をした場合を錯誤(民法95条)

④意思表示が詐欺や強迫による場合(96条)

を定めています。

そして、このような意思表示は無効または取消可能となります。

心裡留保

真意ではない意思表示をすること。 原則:有効相手が知っていたか、知らないことに過失があった場合には無効。

虚偽表示

お互いに本気でない意思表示をして、契約の形式だけを作ること。 無効ただし、その事情を知らない第三者は保護される。

錯誤

重大な要素について勘違いしたまま意思表示をしてしまうこと。 原則:無効ただし、重大な過失があった場合には無効を主張できない。

詐欺

だまされて意思表示をすること。 取り消すことができる。ただし、善意の第三者には対抗できない。

強迫

脅されて意思表示をすること。 取り消すことができる。善意の第三者にも対抗できる。

◇例えば…

心裡留保とは、売る気がないのに「土地500坪を1000円で売るよ」と言った場合です。

こう言われた相手方が真意でないことを知り(悪意)、または知ることができた場合には(過失)、

その意思表示は無効となります。

勿論、相手方が過失のない場合は、有効に契約は成立します。

錯誤とは、勘違いをして意思表示をすること。

本当は時計を1万$で売るつもりが、勘違いして1万円で売ると言った場合など…。

法律行為の要素に錯誤があった場合には、意思表示は無効となります。

しかし、錯誤をした人に重過失があった場合には無効を主張できません。

金額的に安価なものの取引であれば、さほど重大な問題にはならない事が

多いかも知れませんが、不動産売買の場合だと高額取引になるので中には

裁判沙汰になる事もあるのではないかと思います。

不動産に携わる者として、そうならない為にも発言(意思表示)に対する責任の

重要性を自覚しなければと思います。