等価交換方式 【とうかこうかんほうしき】
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不動産等価交換契約書 | |
○○ ○○ を甲とし、△△ △△ を乙とし、甲、乙間で次の通り不動産等価交換契約を締結する。 | |
第1条 | 甲はその所有する後記不動産のうち、後記1記載の土地の底地権を乙に譲渡し、乙は後記2記載の土地の借地権を甲に譲渡し、もって底地権と借地権を等価にて交換する。 |
第2条 | 後記1記載の土地面積と、後記2記載の土地面積比は55対45となるように境界線を設定し、分筆する。 測量分筆費用は甲、乙間で折半にて負担し、所有権移転登記に要する費用は乙の負担とする。 |
第3条 | 甲は、 年 月 日までに乙に対し、後記1記載の土地所有権移転およびその引渡をなし、かつ所有権移転登記手続きをなす。 |
第4条 | 乙は、 年 月 日までに後記2記載の土地上にある建物を収去し、甲に対し同土地を明け渡す。 |
第5条 | 後記1記載の土地に抵当権、質権、先取特権、賃借権その他所有権の行使を阻害する制限または負担があるときは、甲は所有権移転登記申請時までにこれを抹消し、完全な所有権を移転しなければならない。 |
第6条 | 後記1記載の土地が、その引渡以前において甲あるいは乙の責に帰すべからざる事由により全部もしくは一部が滅失または毀損したときは、その損失は甲が負担する。 前項の場合において、甲または乙が契約を締結した目的を達することができないときは、甲または乙は本契約を解除できる。 |
第7条 | 甲または乙が本契約のいずれかの条項に違背したときは、その相手方は違背した当事者に催告して本契約を解除できる。 |
第8条 | 後記土地(後記1記載および後記2記載の土地)についての賃貸借契約は第3条の所有権移転登記日をもって当然解除され、乙はその日までの賃料を支払うものとし、支払い済の賃料がある場合は、日割にて計算し、甲は乙に返還し、清算する。 |
第9条 | 後記1記載の土地について賦課される公租公課は第3条の所有権移転登記日をもって区分し、本年1月1日からその日までの分を甲が、その翌日から本年12月31日までの分を乙がそれぞれ負担するのもとし、日割りにて計算し当事者は清算する。 |
(不動産の表示)
所在 東京都港区虎ノ門 丁目 上記土地のうち、 1.東側部分(別紙図面 ロ、ハ、ニ、ホ、ロ で囲んだ部分) 上記土地のうち、 2.西側部分(別紙図面 イ、ロ、ホ、ヘ、イ で囲んだ部分) 本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する 平成 年 月 日 住所 |