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横浜市南区の不動産会社栄都

シェアハウスに改築する際の用途変更は必要?

2013年5月13日 月曜日

はっきりしなさそうなこの質問に(きっと)的確に答えていらっしゃる方がいたので、要点を書いておきます。

最近よく目にするのは、普通の戸建をシェアハウスにリフォームして賃貸するというケース。

 

その際には…

〈延床が100㎡以上であれば建築確認申請が必要〉

なぜならば、建築基準法で、シェアハウスという「概念」はまだ無い。

ところが、アパートや下宿と同様“特殊建築物”に属するから

“特殊建築物”であれば100㎡以上は用途変更が必要・・・というのが根拠です。

 

平穏なうちはいくらかの違法性も“見て見ぬふり”、“法が整備されてないから取り締まれない”

状態が続くと思いますが、

避難経路が無かったがために、火災で死傷者が出た場合などでは、あらたな規制がうまれるかもしれません。

 

法で定められていないとはいえ、特集建築には変わりなく、もしそこでの設計、管理に事故の原因があるとなれば、

建築主(大家さん)や、管理者の責任になることも考えられます。

現在、各地方(建築主事)で判断がまちまちの状態とのことですが、

「違法建築」にならぬよう、管轄の指定検査機関や消防などで確認して進められることをお勧めします。

 

バルコニー考

2013年4月7日 日曜日

気持ちいいものですよね~。屋根にのぼって、天気がいいと満天の星空!

そんなことが実現できるのがルーフバルコニーです。

あるいは、1階や2階のバルコニーに洗濯物を干してもすぐ日陰になって・・・そいう方は、ルーフバルコニーに干すと、
あっという間に乾いてしまうでしょう。

狭い土地を有効に活用するアイデアではあるのですが・・・。

そういえば、どうしてバルコニーのサイズはみな大体同じなんでしょうか?
そのサイズといえばきっと壁の面からバルコニーの先まで1m「足らず」じゃないでしょうか?
そう、建築基準法という法律では、壁の「芯から」ベランダの「先端」までの距離が1mまでは建蔽率、容積率に含めなくてもいいことになっています。

だから、そこで止めるんですね。

え、でもそれ以上のバルコニーはありえないのか?というとそうではありません。

建蔽率や容積率の範囲におさめないと建築確認が降りない・・・建てられないからなんですけど、
広い土地で、少々バルコニーを広げても数字的に問題無ければ大丈夫、大きなバルコニーをつくってください。

ただ、ルーフバルコニーの防水には気を付けて下さいね!
気を付けて・・・て言いますけど、本当はやめたほうが・・・と思うのです。

建築基準法第43条第1項ただし書許可とは・・・

2012年5月27日 日曜日

建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法の道路に必ず2m以上

接していなければなりません。

この場合の「道路」とは建築基準法第42条に定める道路のことであり、

登記上は公衆用道路や公道であっても建築基準法の道路に該当しない

ものもありますので注意が必要です。

 

また、路地状敷地(専用通路)で道路に接する敷地や、共同住宅などの特殊な建築物や大規模な

建築物等の敷地の場合は、横浜市建築基準条例にて接道条件が付加されていますのであわせて

注意が必要です。

しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。

このような場合に、交通上、安全上、防災上、衛生上、支障がないという前提のもとで条件を付けて

許可を必要とします。

これが建築基準法第43条第1項ただし書の許可と呼ばれるものです。

法第43条第1項ただし書の空地は建築基準法の道路としては扱うことができません。

従って、既存の建物の建て替え等をする際には許可を取得することが必要となります。

許可の可否及び条件については、事前相談票、案内図、現況周辺図又は現況測量図

(現状の道の幅員を明記したもの)、公図又は地籍図、登記簿謄本又は登記事項要約書

(対象の道及びその道に接する土地のもの)、地積測量図、現場写真等の資料を用意し、

建築道路課道路調整担当に相談ください。

この許可を得ることにより、一定の範囲内で敷地が接道しているとみなされ、建築が行えるようになります。

しかし、許可に際しては「建築審査会の同意」が必要とされています。