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横浜市南区の不動産会社栄都

給湯器(追い炊き機能付)交換工事

2012年2月24日 金曜日

マンションに追い焚き機能を付ける場合、通常は床下や壁の中に配管を通さなければいけないため、

工事も大掛かりなものになり金額も100万円以上はかかってしまいます。

しかし、室内の状況次第では、床下や壁の中に配管を通さなく

ても“室内配管”で工事をすることも可能な場合があります。

その場合、室内に配管を通すだけなので工事期間も2~3日で

完了し、工事費も50万円以下(給湯器の種類、室内の状況に

もよりますが‥)で出来る場合があります。

但し、室内に配管を通す為、壁沿いに50mm~100mm程度のスペースが必要となります。

ファミリータイプのマンションでは元々付いている場合がありますが、ワンルームマンションの場合は基本的

についていないことがほとんどです。

築浅の場合などは付いている場合もありますが…。

もし、ワンルームマンションに居住(所有)または投資物件として所有されている方で

追い焚きを付けたいと思われている場合は検討されてみるのもいいのではないでしょうか。

特に投資物件として所有されている方は、ワンルームで追い焚き付き物件は希少なので

売り文句の一つになるのではないでしょうか。

 

勿論、リフォーム代との費用対効果を考えなければならないのですが…。

その際は、リフォーム業者紹介いたします。

土地を買って、家を建てる

2012年2月10日 金曜日

土地を購入して家の建築は、人生の夢です。

家を建てるときは慎重に検討しましょう。

実際に家を建てるの際、何をどうすればいいのか、よくわからないという人がほとんどではないでしょうか。
家を建てるときは、多くの場合以下のような流れで進んでいきます。

1)情報収集

まずは、家を建てる土地に制限などがないか、横浜では、ほぼスグに建築できる土地は無いと言っていいです。土地を加工することになることがほとんどです。土地の所有者は誰か、隣地との境界がはっきりしているかなどを確認したうえで、雑誌や専門書、インターネットなどで建築方法、間取り・収納の工夫、インテリアなどの情報を集めます。信頼できる不動産屋をグリップしておきましょう
情報を集めたら、工法や業者などの候補をある程度絞り込んで、実際に建ててあるお宅を訪問したり、モデルハウスに出向いたりして、自分の目で確かめましょう。

2)プランニング

家を建てるときには、家族それぞれの要望やこれからのライフプランなどをよく話し合い、将来性を見通した計画を立てるようにしましょう。
すべてが希望通りになるわけではない、なることはないので、叶えたい要望に優先順位をつけておきましょう。

3)工法・業者の選択

家を建てるときの工法は、自分が建てたい家の間取りや住む土地の気候などに合わせて選択しましょう。
また、設計や施工は、ハウスメーカー・設計事務所・工務店など業者の特色を知り、自分の建てたい家に合った業者を選びましょう。

4)検討

見積もりを取ると同時に、資金計画を立てます。
家を建てるときには、本体の工事だけではなく外溝工事や設備費用などが必要になるため、
予算を組むときには本体工事費の2割位は余分に費用がかかることを考慮しておきましょう。

5)契約

必ず書面で契約を交わします。契約書は隅々までよく目を通しておきましょう。わからないことは必ず事前に確認して、お互いが納得してから契約します。
また、契約時に交わした約束は、必ず契約書に盛り込みましょう。

6)建設工事

建設工事は、下記の流れで行なわれます。

家を建てる図説

工法にもよりますが、着工から約3ヵ月くらいで引渡しです。

お薦めの土地↓

http://www.8-eito.com/weblog/archives/41

http://www.8-eito.com/weblog/archives/196

施設の建設反対!?

2012年1月22日 日曜日

家の近所に障害者を受け入れる施設ができるんだって…と妻から言われたので
「ふ~ん」と対応したら「反対しないと建っちゃうよ!いいの?」と怒られました。

夫としての立場に立つべきか、客観的に反応すべきか迷ってその結果の「ふ~ん」だったのですが。

イメージ

自分はいつも建てる側にいたので、住民の反対は…結末が見えていたのです。

住民が反対して建築計画が覆るケースは、
予定している建築物が建築基準法に違反している場合で、法的にクリアしている建物でしたら
建物の規模によりますけど、業者は「規定」の住民説明会を開けば、建てる事に問題はなくなります。

今では、基礎や素材に放射線量を調べよ!と住民が言うかもしれませんね。

それは置いておいて、

建築基準法をクリアした建物かどうかは、素人が見てもわからないでしょう。

簡単にわかる方法があるとしたら、建築確認が取得できているかどうか?ですね。
これまで、いろいろ住民説明会に立ち会ってきましたが、
地域ごとに不思議にも建築や法律に詳しいかたがいるもので…。

そういう偶然はよくある話です…かね?

ああ、でも、商業的に詳しいのか、耳学問的に詳しいのかではまったく違いますけど。

法律的にはこうだ…と確かテレビで弁護士のセンセイが言っていた…って言われても…。

役所が出した建築確認書は、業者にとっては通行手形で、

イメージ写真

それを取得した限り、工事を中止する理由は無くなります。

せっかく住民説明会をするのですから、そこでいい関係がつくれると良いのですが。