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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産売買における代理と仲介の違いとは・・・

2012年6月5日 火曜日

代理と仲介では「売主と買主との間での、立ち位置が異なる」のです。

代理人の場合、たとえば土地を売る場合なら、「土地を売りたい本人」の

代理を意味するわけです。

「土地を売りたい本人」を、仮にAさんとした場合…

「代理人」は、このAさんに「代わって(Aさんの代理として)」契約を結ぶ立場に

あり、したがって、「Aさんの利益になるような」契約が求められるわけです。

代理人の行為に対する責任は、直接、売主が負うことになるので、代理人は、売主の不利になるような

ことは出来ないのです。

一方、「仲介」とは…

「土地を売りたいAさん」の「代わりに」ではあるけれど、あくまで代理ではなく仲介である以上、「土地を

買いたいBさん」とAさんを引き合わせ、契約を成立させる…でいいのです。

立場的にも、「AさんとBさんの仲介」であるわけですから、「契約を成立させるために、フェアに間を

取り持つ」というスタンスなわけです。

「代理人」は、依頼人(たとえばAさん)サイドに立って話をします。

「媒介」は、AさんとBさんを、公正に取り持つ立場です。

だから、「代理と仲介とでは、立ち位置が異なる」ということになります。

ちなみに、ある売主の代理人を任じていたとしても、ほかの売主の代理人を引き受けることは、

理論上、可能です。

禁じられているのは、「売主の代理人と買主の代理人の両方を引き受けること(双方代理の禁止)」です。

これは、先にも述べたように、「依頼人に不利にならないように」行動しなければならないのに、売主と

買主の両方の代理人を引き受けてしまったら、あちらを立てればこちらが立たず、一種の矛盾が生じて

しまうからです。

(ただし、売主・買主の双方が了解している場合は、双方代理も認められないわけではありません。)

簡単にまとめると…

代理:本人に代わって意思表示(法律行為)を行う

媒介:他人間の法律行為を仲介する事実行為を行う

ということになります。

不動産売却をお考えの売主様へ

2012年4月27日 金曜日

ご売却希望物件の査定からご契約・残金決済まで、売主様に代わり不動産ご売却手続きのお手伝いを致します。

1.ご売却のご相談・ご売却希望物件の確認

ご売却希望物件の概要・ご売却のご事情をお聞きし、物件の確認させて頂いた上で、
お客様がご希望される条件での売却の可能性を検討します。
※中古戸建の場合、内見させて頂いた方がより確実な査定が出来ます。

2.物件調査・査定書の作成

物件の調査、周辺の取引事例や市場動向に基づき、ご売却物件の販売価格査定を行います。
不動産売却の無料査定をしています。

3.査定書のお届けとご説明・販売価格の決定・媒介契約の締結

当社で作成致しました査定書をお客様にお届けし、査定に関するご説明をした上で、
査定価格を参考に販売価格を決定致します。
その後で当社との媒介契約を結んで頂きます。
媒介契約締結後、販売図面作成・不動産流通機構(レインズ)登録等、販売活動の準備を行っていきます。

4.販売活動と状況報告

物件情報の店頭掲示当社ホームページの検索エンジン掲載
不動産検索エンジン(HOME’S・At home等)掲載・不動産情報誌掲載・毎週折込チラシまたは情報誌への広告掲載
ポスティング・店頭での物件情報ご案内を通し、購入希望のお客様へ広く販売活動を致します。

5.購入申込

購入希望のお客様から購入申込があれば、改めて売主様へ売却金額の確認・ご相談、
引渡日等の契約条件について調整・再検討します。

6.売買契約

売主様・買主様共に、契約条件が合意すれば売買契約を締結します。
契約書・重要事項説明書の発行は当社が行い、契約を円滑に行えるよう努めます。
この際、買主様からは手付金を受領します。

7.残金決済等の手続き

抹消手続き等の確認後、売却金額・諸費用の残金決済、所有権移転、抵当権抹消登記の手続きを行い、
現地立合いにて物件の引渡しを行います

 

 

不動産売買の重要事項説明とは

2011年12月25日 日曜日

不動産売買の重要事項説明とは

宅地建物取引主任者がご説明する重要事項とは、不動産の買主となられる方にとって、
不動産や契約条件について必ず知っておいてもらいたい最小限の項目と内容に関するもので、
説明時間は約 40分位 です。説明が終りましたら、説明を受け重要事項説明書を受領したことの記名・捺印をします。

取引の態様 株式会社 栄都    が売買の媒介をする業者であるということ

Ⅰ.売買の対象となる不動産に直接関係すること
1 登記簿に記録された事項
2 第三者による不動産の占有に関する事項
3 法令に基づく制限の概要
4 私道に関する負担または境界線後退(セットバック)に関する事項
5 飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況
6 工事完了時の形状、構造等(未完成物件のとき)
7 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
8 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
9 新築住宅の性能評価について
10 石綿使用調査の内容
11 耐震診断の内容
Ⅱ.売買契約の条件に関すること
1 代金と代金以外に授受される金銭の額等
2 契約の解除に関する事項
3 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
4 手付金等の保全措置の概要(業者が売主の場合)
5 支払金または預り金の保全措置の概要
6 金銭の貸借に関する事項
7 宅地または建物の瑕疵担保責任に関する保証保険等の措置の概要
Ⅲ.その他
1 供託所等に関する事項
いずれも売買契約に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、
説明をよくお聞きいただき、十分ご理解の上、意思決定をして下さるようお願いいたします。
上記の内容を、売買契約の前に必ず説明します。