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横浜市南区の不動産会社栄都

消費税増税前に不動産購入…契約、引渡し時期に注意が必要です!

2012年6月22日 金曜日

もし「増税前にお得に買いたい」と考えるなら、気をつけたいのが

契約の時期です。

物件の契約をしても、引き渡しは半年~1年後というケースもあります。

消費税は原則、契約時ではなく、物件の引き渡し時点の税率が適用

されるので、契約から引き渡しまでの間に増税が実施されたら、高い

税率が適用されます。

 

 

今回、国会提出された法案には2013年10月1日前に契約し、14年4月1日

以降に物件を引き渡した場合には旧税率を適用するとの経過措置が用意されています。

ただ消費税が3%から5%に上がった1997年の経過措置は、基本設計部分を

特別仕様に変更するなど修繕をする条件付きでした。

今回の法案にも細かい条件が付与されることも想定されます。

また、売り主側の事情で契約日や引き渡し予定がずれてしまう可能性もない

わけではありません。

せっかく税負担を軽くしようと早めに契約しても、実際は高い税率が適用されて

しまうようなことにもなりかねませんので注意が必要です。

ちょっとしたことですが…チリツモの話

2012年3月11日 日曜日

何でも略してしまう昨今の日本です。

コピー&ペーストは 「コピペ」

パワーポイントは 「パワポ」
トイ・プードルは 「トイプー」
日常茶飯事は 「ニチジョウ・チャメシ」
セクシャル・ハラスメントは 「セクハラ」
田園都市線は 「デント」
就職活動は 「シュウカツ」
マクドナルドは 「マック」(関東)または 「マクド」(関西)
アイスコーヒーは 「レーコー」(これも関西)

今日のテーマ、「チリツモ」も、塵も積もれば山となる、の略です。

不動産の売買において、ちょっとしたことなんですけど、抑えられる費用というものがあって、

それらを節約すると、結構な額になったりするのです。

これは不動産を売買するお客様にも、建築業者や仲介業者にも言えることです。

契約書に貼る収入印紙もそのひとつ。

売買金額が500万円ちょうどの中古マンションですと、印紙(税)代は2,000円ですが、
5,000,001円の物件ですと、1万円となります。その差8,000円。

1億円ちょうどの物件ですと、45,000円ですが、
1億を1円でも超えると、80,000円となります。

1億円の買い物するのに、35,000円の差なんて…とおっしゃるかもしれませんが、
単に印紙税を脱税していないことを証明する為に貼る印紙というものに、どんなお金持ちも1円でも多くかけたくないものです。

だからどうしろとは言いませんが、ちょっとしたことでお金が浮く可能性があることを知っておいても損はないかと。
一方、年間1000棟を契約するような建売業者であれば、そのわずかな差額は積り積って数千万円になります。
横道に逸れますが、ちなみに、英語の国では、IBM(インターナショナル・ビジネス・マシーン)など長い単語をイニシャルで略すことはあっても、上記のような略しかたはしないようで、

先日英語の映画を観ていたら、切羽詰まったシーンでもCDのことを“コンパクトディスク”と略さず言ってて、その響きを懐かしく思うと同時に、日本語ってすごいなぁ~と感心させられました。

AKBですか? 元は「アキハバラ」なんですけど、
なぜ秋葉原が「アキハ」でもなく「アハバ」でもなく、「アキバ」と略されるのか…ガイジンさんに質問されたら答えられますか?
どうでもいいですね(笑)

印紙税という存在自体に腹が立ちますけど、契約書の原本を2通作成するか、1通かでも節約できます。
とにかく小さな出費にも気を使いましょう…ということです。

建築の請負契約

2012年3月9日 金曜日

請負契約とは,仕事の完成を依頼し,その仕事の結果に対して報酬を支払うという契約です。

住宅を建てるとき、建て主が施工業者に工事を請け負ってもらう契約です。
家を建てたり、増改築・リフォームを行う時に、建築会社(請負者)と締結する契約が請負契約にあたり、建売住宅や中古住宅など、既に形があるものを購入する場合は土地と建物の売買契約となります。また、建築条件付き宅地は、土地を売買契約し、建物はこれから建てることになりますので、請負契約となります。

住宅の建築の場合、
契約の段階では、対象となる住宅は存在していませんので、
住宅を完成させるための「仕事」に対して対価を払う契約となります。

このような契約の形を「請負契約」といい、
建売住宅や土地のように、
すでに存在するモノを購入する場合は「売買契約」となります。

(工事)請負契約書の書式についての規定は、特にありません。