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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産売買におけるクーリングオフ制度

2012年3月23日 金曜日

クーリング・オフとは、買主に与えられた「契約を解除する」権利です。

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建

業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物

の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には

無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができます。

これをクーリング・オフといいます。

ここで注意しなければならないことは、宅建業者が自ら売主となって

宅地や建物を販売する場合に限られるということです。

 

 

ただし、次の場合には申込みの撤回等が出来ません。

(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき。

(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき。

ちなみに買受けの申込みを事務所で行い、事務所等以外で契約締結した買主も、

クーリング・オフの適用要件から外れてしまいます。

逆に、事務所等以外で買受けの申込みを行い、事務所で契約締結をした買主は、

クーリング・オフが可能となります。

最初の申込みをどこで行ったかで判断するわけです。

申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要がありその効力は書面を発したときに生じます。

言い換えると、相手方に届くまでもなくポストに入れてしまえば申込みの撤回や契約解除の効果が

発生します。

この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。

8日以内であればどのような場合でもクーリング・オフ出来る訳ではありませんのでご注意ください。

不動産売買時に締結する媒介契約

2012年3月12日 月曜日

不動産を売買する際、通常一般の方が売りたい、買い

たいと考えている場合個人で売り手、買い手を捜すこ

とはタイミング良く知り合いに売った、知り合いから

買ったという場合でないとなかなか出来ないもの

です。

一般的には不動産屋へ依頼し売り手、買い手を捜し

てもらう事になります。

その時に不動産屋と結ぶ契約を媒介契約と言い大き

く分けて3種類あります。

 

①    一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することが出来る契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。契約有効期間はなし。

②    専任媒介契約

特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。

契約有効期間は3ヶ月以内。

③    専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

契約有効期間は3ヶ月以内。

 

以上、3パターンから依頼主が選択するようになります。

実質的に依頼物件を取り扱うのは営業の方になるので如何に依頼物件を積極的に売り込んでもらえるか‥によって売却期間が変わってしまいます。

一般媒介契約の場合、複数の不動産業者に依頼できる為、営業が一生懸命動いても他の業者が決めてしまえば終了してしまうので物件に対する執着は薄くなってしまう事があります。

一方、専任、専属専任媒介契約の場合は、他の不動産業者へは依頼できないので営業は執着を持って売り込んでもらえることになります。

勿論、担当営業自身に営業力がなければ売れるものもなかなか売れないということになりますが…

仮に専任、専属専任媒介契約を締結しても契約有効期間は3ヶ月以内となっていますので、信用できないと感じたら他の業者へ改めて依頼出来ますのでまずは専任、専属専任媒介契約を結ぶ事が早期に売却できる方法ではないかと思います。

有効期間3ヶ月を過ぎた時点で自動更新という特約は出来ず、依頼主から継続の申し入れをしない限り更新は出来ないようになっています。

被相続人からの遺産分割

2012年2月25日 土曜日

相続により取得した不動産売買も一般的に良くあることです。

遺産分割の際、スムーズに行く場合と家族(親族)間とのいざこざがあり

なかなか話しが進まないこともあるようです。

ある方の話では、被相続人が生存している間はそれほどごたごたには

ならず、いなくなってから家族(親族)間で個々の意見がぶつかり合い

スムーズに遺産分割が進まなかったとのことです。

2時間ドラマみたいな話しです…。

実際には、多少こじれるケースのほうが多いのでしょうか?

それぞれ家庭によっていざこざはあるかもしれませんが、なるべく話し

合いの上、スムーズに遺産分割してもらいたいものです。

負の資産があれば話しは別なのでしょうが…。

 

なるべく被相続人が生存している間に家族間で遺産分割

について意見交換しておくことも必要ではないかと思いま

す。

話し合い出来る状況ではないケースとかもあるかもしれま

せんが、その時は専門家に相談するなど話しが前に進む

ようにもって行くことも大切かと思います。